最高裁判所の権能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)
最高裁判所の権能として、裁判権、規則制定権、司法行政権等がある。 裁判権最高裁判所は、上告および訴訟法において特に定める抗告(特別抗告)について裁判権を有する(裁判所法7条)。 規則制定権最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する(憲法77条)。 司法行政権裁判所を設営・管理する行政作用を司法行政という。日本国憲法の下では、司法行政を行う権限(司法行政権)は、最高裁判所以下の裁判所に帰属する。司法行政事務は、裁判官会議の議によって行われるのが原則である。この司法行政の監督については、最高裁判所が最高監督権者とされる(裁判所法80条1項)。この監督権は、裁判権に影響を及ぼしたり、制限することはできないと解されている。もっとも、司法行政の実権を握る最高裁判所事務総局は、裁判官の人事・処遇を通じて、裁判の内容に影響を与えているとする見方もある。
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