最高裁判所の権能とは? わかりやすく解説

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最高裁判所の権能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)

日本の裁判所」の記事における「最高裁判所の権能」の解説

最高裁判所の権能として、裁判権規則制定権司法行政権等がある。 裁判権最高裁判所は、上告および訴訟法において特に定め抗告特別抗告)について裁判権有する裁判所法7条)。 規則制定権最高裁判所は、訴訟に関する手続弁護士裁判所内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則定め権限有する憲法77条)。 司法行政権裁判所設営管理する行政作用司法行政という。日本国憲法の下では、司法行政を行う権限司法行政権)は、最高裁判所以下の裁判所帰属する司法行政事務は、裁判官会議の議によって行われるのが原則である。この司法行政監督については、最高裁判所が最高監督権とされる裁判所法801項)。この監督権は、裁判権影響及ぼしたり、制限することはできない解されている。もっとも、司法行政実権を握る最高裁判所事務総局は、裁判官人事処遇通じて裁判の内容影響与えているとする見方もある。

※この「最高裁判所の権能」の解説は、「日本の裁判所」の解説の一部です。
「最高裁判所の権能」を含む「日本の裁判所」の記事については、「日本の裁判所」の概要を参照ください。

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