裁判の分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 05:34 UTC 版)
刑事訴訟において、事件の実体そのものの判断、すなわち有罪または無罪の判決を、実体的裁判といい、管轄違いや公訴棄却、免訴等のように、実体を判断しないで手続を打ち切る裁判を形式的裁判という。 裁判の内容では、「確認的裁判」「形成的裁判」「命令的裁判」に分類することができる。確認的裁判は、現存を確認するものであり、民事の確認判決や、刑事の無罪判決などがこれに当たる。形成的裁判は、既存の権利関係を変更したり、新たな法律状態を作り出す裁判であり、民事の離婚判決や刑事の有罪判決などがこれに当たる。命令的判決は、一定の行為を命じるものであり、民事における給付判決がこれに当たる。
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