裁判の執行を行う機関とは? わかりやすく解説

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裁判の執行を行う機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 06:41 UTC 版)

執行機関」の記事における「裁判の執行を行う機関」の解説

裁判(特に民事裁判)の執行を行う機関執行機関呼び裁判を行う裁判機関対比される日本の法令では、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律7条などに例がある。日本法上、民事執行執行機関裁判所少額訴訟債権執行については裁判所書記官)と執行官であり(民事執行法2条167条の2第1項)、民事保全執行執行機関裁判所執行官である(民事保全法2条2項)。

※この「裁判の執行を行う機関」の解説は、「執行機関」の解説の一部です。
「裁判の執行を行う機関」を含む「執行機関」の記事については、「執行機関」の概要を参照ください。

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