裁判の形式とは? わかりやすく解説

裁判の形式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 05:34 UTC 版)

裁判」の記事における「裁判の形式」の解説

裁判の形式には、「判決」決定」「命令」の3種類がある。ある内容裁判について、どの主体どのような形式で行わなければならないかは、民事訴訟法刑事訴訟法などの各手続法決められている。 判決は、民事訴訟事件刑事訴訟事件において、裁判所口頭弁論という厳重な手続保障経た上で判断を示すものである。ここにいう裁判所とは、官署としての裁判所ではなく裁判機関としての裁判所をいい、複数地方裁判所では原則として3人)の裁判官構成される合議制場合はその合議体1人裁判官で行う単独制場合はその裁判官である。 決定命令は、訴訟手続上の付随的な事項について判断を示す場合や、民事執行民事保全破産等の厳重な事前の手保障よりも迅速性求められる手続において判断を示す場合行われるそのうち決定」は裁判所が行うもの、「命令」は裁判官裁判長受命裁判官受託裁判官が行うものである判事補単独ですることもできる民事訴訟法123条)。 決定命令は、判決異なり口頭弁論を経るかは裁量委ねられており(民事訴訟法871項ただし書参照)、相当と認め方法告知すれば足り民事訴訟法119参照)、書面による必要もない(民事訴訟規則671項7号参照)。上訴は、抗告再抗告準抗告といった簡易な方法によるが、必ずしも独立の上訴ができるとは限らない刑事訴訟法上は、上訴許さない決定命令には、理由つけないでもよいとされている(刑事訴訟法442項)。 なお、個々裁判法律上の名称は、その内容基づいて定められていることがあり、裁判形式一致しないことがある例えば、差押命令転付命令仮処分命令などは、「命令」という名がついているが、形式としては「決定」である。 その他、家事審判手続においては家庭裁判所がする裁判は「審判」という形式なされる。ただし、家事事件手続法かつては家事審判法)に規定された、裁判所行為としての審判」には、裁判としての性質有しないもの(例えば、限定承認申述受理等)も含まれている。

※この「裁判の形式」の解説は、「裁判」の解説の一部です。
「裁判の形式」を含む「裁判」の記事については、「裁判」の概要を参照ください。

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