裁判の時系列とは? わかりやすく解説

裁判の時系列

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:52 UTC 版)

諫早湾干拓事業」の記事における「裁判の時系列」の解説

開門・非開門派による裁判多数乱立し一時期7件が同時に進行した2019年現在でも、長崎地裁だけで3件の開門請求裁判係争中である。さらに営農側でも「開門野鳥食害損害賠償請求訴訟」があり、今後農地の整備不良営農破綻した」とする損害賠償請求予定している。以下は主な訴訟のみ掲載している。 2004年8月佐賀地方裁判所一審) - 工事中止仮処分決定2005年5月福岡高等裁判所二審) - 工事中止仮処分取り消し2007年11月干拓事業完成2008年6月佐賀地裁一審) - 開門命じる。 2010年12月福岡高裁二審) - 水門開放命令菅首相控訴せず。判決確定2013年11月長崎地方裁判所一審) - 水門開放請求棄却当面開門てはならない2014年4月佐賀地裁 - 開門なければ制裁金支払え命令。(1人1日1万円2014年6月長崎地裁 - 開門すれば制裁金支払え命令2014年6月福岡高裁 - 長崎地裁制裁金判断は妥当である。 2014年12月佐賀地裁 - 開門命令判決無力化せず。国側敗訴2018年7月福岡高裁へ。 2015年1月最高裁判所 - 制裁金判断矛盾していても、どちらも有効と認める。判決確定2015年3月佐賀地裁 - 国が開門しないので、制裁金倍額増やせ2015年9月福岡高裁二審) - 水門開放請求棄却2015年6月福岡高裁二審) - 佐賀地裁倍額増額判断は妥当。最高裁へ。 2015年12月最高裁 - 佐賀地裁倍額増額判断は妥当。判決確定。(1人1日2万円へ) 2016年1月長崎地裁 - 和解勧告する2017年3月決裂交渉打ち切り2017年4月長崎地裁 - 開門を差し止める判決2018年3月福岡高裁 - 和解勧告する2018年5月決裂2018年7月福岡高裁二審) - 漁業権消滅しているとして、漁協への制裁金支払い停止認める。また漁協側に開門求め権利消滅している(2014年12月佐賀地裁の上告審)。最高裁へ。 2019年6月最高裁 - 漁業者による開門求めた訴訟及び営農者による開門差し止め求めた訴訟の上告を棄却判決確定2019年9月最高裁 - 2018年7月福岡高裁の上告審。福岡高裁差し戻し高裁判決破棄開門しない方針での解決示唆2020年2月福岡高裁 - 国が潮受け堤防排水門の開門強制しないよう求めた訴訟差し戻し審始まった2021年10月高裁提案した和解協議に入るかどうか話し合い打ち切られ次回期日12月1日結審、年度内に判決を出すとの見通し報じられた。 主な裁判太文字重要な審判現状を表す)原告被告訴訟名地裁判福岡高裁判決最高裁判決漁業者佐賀開門請求 2008年6月:開門命令 2010年12月漁業被害認め5年間は開門すること(上告せず確定実施せず 漁業者佐賀・間強制申立 2014年4月:開門するまで漁民1人日額1万円支払え後に日額2万円に増額 2014年7月:国の抗告棄却漁民1人あたり年730万円制裁金支払い開始 2015年1月:国の抗告棄却相反する義務を負うことになっても、根拠となる司法判断がある以上、間接強制決定できる 営農国 長崎・間接強制申立 2014年6月:開門したら農民1人あたり日額1万円支払え 漁業者国 長崎・開門請求1次2011年6月:開門請求退ける国に1億1100万円賠償命令 2015年9月:堤防漁業被害には因果関係なし。賠償命令取消開門多く住民危険に晒し開門するに妥当な理由なし。 2019年6月26日漁業者の上告を退け高裁判決確定。非開門維持認め営農国 長崎・開門差し止め請求 2013年11月:開門差し止め仮処分決定当面開門てはならない漁業者国 長崎・開門請求2次3次係争中漁業者 制裁金支払い停止 2014年12月:制裁金支払い停止認めず 2018年7月:制裁金支払い停止認め漁業権は既に失われており、開門求め権利もない。 2019年9月:高裁判決破棄差戻し命じる。

※この「裁判の時系列」の解説は、「諫早湾干拓事業」の解説の一部です。
「裁判の時系列」を含む「諫早湾干拓事業」の記事については、「諫早湾干拓事業」の概要を参照ください。

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