裁判の手続と運用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)
裁判の様子の撮影・録音は、戦後しばらくの間は認められていたが、カメラマンが裁判長の制止を無視する等の乱暴な取材が横行したことを受け、法廷の秩序が乱されるとして、刑事訴訟では法廷内の撮影等を裁判所の許可制とする刑事訴訟規則第215条が1949年1月1日に施行され、若干の例外を除いてほぼ全国的に開廷中だけでなく開廷前についても写真撮影を許さないこととなった。また、民事訴訟については同様の趣旨の民事訴訟規則第11条が1956年に施行された。 1987年12月に「裁判長の許可」「裁判官着席後で開廷前の2分以内」「刑事法廷は被告人不在」「撮影方法は法廷後方から裁判長席を正面とする」「取材は記者クラブ加盟社の代表取材でスチールカメラ、ビデオカメラ各1人ずつ」「照明や録音は認めない」などを条件に一部緩和された。 なお、被告人が凶器をもって法廷内で暴れるといった事件が立て続けに起こったことを受けて、2017年に最高裁は金属探知機による所持品検査を積極的に取り入れるよう全国の裁判所に通知し、全国18か所の裁判所が来庁者の所持品検査を開始した。 写真撮影は許されないが人間の手によるスケッチは禁止されていないため、マスコミでは画家に傍聴させることで法廷内の様子を絵で伝える手法が一般化した。このような画家は「法廷画家」と呼ばれる。
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