裁判の手続と運用とは? わかりやすく解説

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裁判の手続と運用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)

日本の裁判所」の記事における「裁判の手続と運用」の解説

裁判様子撮影録音は、戦後しばらくの間認められていたが、カメラマン裁判長制止無視する等の乱暴な取材横行したことを受け、法廷秩序乱されるとして、刑事訴訟では法廷内の撮影等を裁判所許可制とする刑事訴訟規則215条が1949年1月1日施行され若干例外除いてほぼ全国的に開廷中だけでなく開廷前についても写真撮影許さないこととなったまた、民事訴訟については同様の趣旨民事訴訟規則第11条1956年施行された。 1987年12月に「裁判長許可」「裁判官着席後で開廷前の2分以内」「刑事法廷は被告人不在」「撮影方法法廷後方から裁判長席を正面とする」「取材記者クラブ加盟社代表取材スチールカメラビデオカメラ1人ずつ」「照明録音認めない」などを条件一部緩和された。 なお、被告人凶器をもって法廷内で暴れるといった事件立て続け起こったことを受けて2017年最高裁金属探知機による所持品検査積極的に取り入れるよう全国裁判所通知し全国18か所の裁判所来庁者所持品検査開始した写真撮影許されない人間の手によるスケッチ禁止されていないため、マスコミでは画家傍聴させることで法廷内の様子を絵で伝え手法一般化したこのような画家は「法廷画家」と呼ばれる

※この「裁判の手続と運用」の解説は、「日本の裁判所」の解説の一部です。
「裁判の手続と運用」を含む「日本の裁判所」の記事については、「日本の裁判所」の概要を参照ください。

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