条約公布に際し大韓帝国皇帝が公布した勅諭とは? わかりやすく解説

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条約公布に際し大韓帝国皇帝(純宗)が公布した勅諭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 08:38 UTC 版)

韓国併合ニ関スル条約」の記事における「条約公布際し大韓帝国皇帝純宗)が公布した勅諭」の解説

朝鮮語版ウィキソースに本記事関連した原文あります朝鮮王朝実録/純宗実録/3年 勅諭 邦訳 皇帝、若(ここ)に曰く、朕否徳にして艱大なる業を承け臨御以後今日に至るまで、維新政令関し承図し備試し未だ曽て至らずと雖も由来積弱痼を成し疲弊処に至り時日間に挽回の施措望み無し中夜憂慮善後の策茫然たり。 此に任し支離甚だしければ、終局収拾し能わざるに底(いた)らん、寧ろ大任を人に託し完全なる方法革新なる功効を奏せいむるに如かず故に是に於いて瞿然として内に省み廊然として、自ら断じ茲に韓国統治権従前より親信依り仰したる、隣国大日本皇帝陛下譲与し、外東洋の平和を強固ならしめ、内八域の民生保全ならしめんとす。 惟爾大小臣民は、国勢時宜を深察し煩擾するなく各其業に安じ、日本帝国文明新政服従し、幸福を共受せよ。 朕が今日此の挙は、爾有衆忘れたるにあらず、専ら有衆救い活かせんとする至意に出づ、爾臣民は朕の此の意を克く体せよ隆煕四年八月二十九日 御璽

※この「条約公布に際し大韓帝国皇帝(純宗)が公布した勅諭」の解説は、「韓国併合ニ関スル条約」の解説の一部です。
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