よ‐しん【予審】
予備審問
(予審 から転送)
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予備審問(よびしんもん、英: preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。
- ^ 連邦刑事訴訟規則Rule 5.1.(a)。
- ^ Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596 (1982).
- ^ 横井大三 1974, p. 172.
- ^ 高内寿夫 1996, p. 28.
- ^ 小田中聰樹 1976, p. 139.
- ^ Prosecutorial discretion 起訴便宜主義。
予審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/26 23:38 UTC 版)
「立憲政友会本部放火事件」の記事における「予審」の解説
12月27日、東京地方裁判所予審判事団野新三は、被告人らの行為は、被告人河本恵治に対して刑法108条が定める現住建造物放火罪、被告人桂虎次郎に対して現住建造物放火幇助ならびに刑法169条が定める偽証罪、被告人渡邊芳造に対して現住建造物放火幇助、刑法104条が定める証拠隠滅罪ならびに偽証罪が該当するという予審を終結した。その後、1921年(大正10年)1月下旬ごろに、東京地方裁判所において、公判に付すことを決定した。
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予審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 05:18 UTC 版)
広川は犯行を否認し続けたが、7月13日に殺人罪で起訴された。予審は同月28日から開かれ、弁護人には広川と同じく京大出身の高山義三が就いた(高山は戦後の京都市長であり、高山を広川に引き合わせたのは、広川と同郷の京大生にして後の哲学者、佐藤道太郎であった)。 1927年(昭和2年)3月8日の予審第6回になって、広川はそれまで19時としていた6月27日の夕食時刻を、20時30分に変更すると申し立てた。しかし、これは小南鑑定による死亡推定時刻と、自身の出立の時刻との矛盾を誤魔化すための弁解と疑われた。一方で広川の知人や上司は、事件後の広川に変わった点は何も見られなかった、と広川に有利な証言を行った。また、殺害された2児の両親すら報道に対し、「広川さんは私共の考へではどうしてもこんなことの出来る人のやうにも思へません」と語っている。 だが予審判事はこれらを認めず、広川を殺人罪と自殺幇助罪について公判に付す、と4月11日に決定した。
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