日韓外相覚書、入管特例法と定住化
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「在日韓国・朝鮮人の歴史」の記事における「日韓外相覚書、入管特例法と定住化」の解説
「在日韓国・朝鮮人#在日韓国・朝鮮人の参政権」も参照 日韓法的地位協定第二条で協定永住者の日本での居住については、大韓民国政府の要請があれば効力発生の日から25年を経過するまでは協議を行なうことになっていたことを受けて1988年からいわゆる「在日三世問題」について協議が続けられ、1991年1月10日海部俊樹総理大臣訪韓時に「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」(日韓外相覚書)が交わされた。この中で、在日韓国人が日本でより安定した生活を営むことができるようにすることが重要であるという認識に立ち、永住手続きの簡素化と指紋押捺の廃止、退去強制事由の限定(内乱・外患罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大犯罪に限定し麻薬取締法違反は除外)、再入国許可の出国期間を最大限5年に延長、外国人登録証の携帯制度の運用の弾力化、民族教育への配慮、公立学校教員としての採用と地方公務員への採用機会の拡大などが日本政府の対処方針として表明され、さらに、大韓民国政府より地方自治体選挙権についても要望が表明された。 これを踏まえ、1991年11月1日に「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)が施行され、「協定永住」と「特例永住」は「特別永住」として永住資格が一本化された。また、これと同時に中国残留孤児やフィリピンの日系人家族などを想定した「定住者」という法的地位も新設された。 同年3月22日には文部省が都道府県教育委員会などに、在日韓国人などの教員採用試験の受験を認めるとともに、選考合格者には任用の期限を附さない「常勤講師」として採用するよう通知した。1993年には外国人登録法が改正され特別永住者の指紋押捺制度が廃止された。 1994年以降、在日本大韓民国居留民団は、団体名から仮住まいの意味としての「居留」という文字を外して在日本大韓民国民団に改め、日本国での居留ではなく定住を標榜することを明らかにするとともに、外国人地方参政権の獲得、国籍条項撤廃、在日無年金問題などの運動を強化するようになった。一方、朝鮮総連は外国人参政権獲得運動は韓国政府の棄民政策や、日本政府による同化・帰化政策に追随するものだとしてこれら民団の動きに反対した。
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