日韓基本条約による諸問題の清算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 01:40 UTC 版)
「韓国併合」の記事における「日韓基本条約による諸問題の清算」の解説
1965年(昭和40年)、日韓両国にて交わされた日韓基本条約において、1910年(明治43年)8月22日以前に両国において交わされたすべての条約、協定はもはや無効であることが「確認」され、日韓併合は無効化された。また、同条約において日本は巨額の資金協力(無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドル、いずれも1965年当時額)を韓国に対して行い、それと引き換えに下記の点が確約された。 両締約国は、両締約国及びその国民(法人含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたとなることを確認する(個別請求権の問題解決)。 一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もできないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。 しかし、事後も韓国からの「賠償要求」は発生しつづけている(以下の#近況を参照)。 「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」も参照
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