外国人住民に係る事項とは? わかりやすく解説

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外国人住民に係る事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 15:01 UTC 版)

住民基本台帳」の記事における「外国人住民に係る事項」の解説

外国人住民係る入管法改正法2012年平成24年7月9日施行されることに伴い、「住民基本台帳法一部改正する法律」が施行され外国人住民住民基本台帳法適用対象加えられた。これにより外国人住民についても住民票作成され日本人住民外国人住民住民票世帯ごとに編成され住民基本台帳作成されることとなった住民票作成において外国人は、次の4つ区分される。 中長期在留者:在留資格をもって在留する外国人で、3月以下の在留期間決定された者や短期滞在外交公用在留資格の者等以外の者。「在留カード」が交付される特別永住者入管特例法により定められている特別永住者。「特別永住者証明書」が交付される一時庇護許可者又は仮滞在許可者:難民可能性がある場合一時庇護のための上陸許可受けた者(一時庇護許可者)。難民認定申請行い滞在許可された者(仮滞在許可者)。 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者:出生又は日本国籍喪失により日本国在留することとなった外国人外国人住民係る住民票の記載事項は、日本人同様、氏名出生年月日男女の別・住所等の基本事項の他に、国民健康保険国民年金等の被保険者に関する事項記載される。さらに外国人住民特有の事項として、国籍等情報記載される。また住民票における外国人4つ区分上記に応じて在留カード番号特別永住者証明書番号、仮滞在許可受けた者の仮滞在期間出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨、が記載される通称名は、法律施行前の総務省における実務研究会では、通称名使用実態立証資料確認し記載については「外国人登録における取扱いにならい、住民票氏名括弧書き記載する」としている。また住民票閲覧写し発行において「通称名のみは認めない」としている。通称利用履歴についても転出証明書活用し転出入の地方自治体間で引継ぎ行い当該履歴住民票記載するとした。

※この「外国人住民に係る事項」の解説は、「住民基本台帳」の解説の一部です。
「外国人住民に係る事項」を含む「住民基本台帳」の記事については、「住民基本台帳」の概要を参照ください。

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