形式主義と実質主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 14:11 UTC 版)
各人の住所の決定の基準には、本籍や住民登録といった形式上の条件を基準として住所を定める形式主義と、各人が実質的に生活の中心としている場所を住所とする実質主義がある。 日本の旧民法人事編262条は形式主義を採用していた(「本籍地」を民法上の住所としていた)。 これに対して、フランス民法などは実質主義を採用している。現行の日本の民法も「各人の生活の本拠をその者の住所とする」(民法第22条)として実質主義を採用している。住民基本台帳法(旧・住民登録法)では各人は転居届や転入届を提出する際に住所を届け出るものとされており(住民基本台帳法第22条・第23条)、各人の住所は住民基本台帳に記載されることになる(住民基本台帳法第7条第7号)。ただし、住民票の記載・消除・修正などは各人の届出または市町村長などの職権で行うものとされている(住民基本台帳法第8条)ため、現実には届出などにより住民票に記載された場所と、実質的に生活の本拠となっている場所(民法上の住所)とが一致しない場合がある。したがって、住民基本台帳法(旧・住民登録法)による住民票の住所は、民法上の住所との関係では「ただ事実推測のため一応の資料となり得るにすぎない」ものと考えられている。判例も転出届の事実があっても実質的な生活の本拠の移転がなければ民法上の住所が移転したものとすることはできないとしている(最判 1997年8月25日 判例時報 1616号52頁)。 日本法での住所と住民登録との関係については「住民票」を参照
※この「形式主義と実質主義」の解説は、「住所」の解説の一部です。
「形式主義と実質主義」を含む「住所」の記事については、「住所」の概要を参照ください。
- 形式主義と実質主義のページへのリンク