住民票に関する主な罰則規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 14:33 UTC 版)
「住民票」の記事における「住民票に関する主な罰則規定」の解説
偽りその他不正の手段により住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し、除票記載事項証明書等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金となる。 転入、転居、転出、世帯変更等の住民基本台帳法で定める届出において、虚偽の届出をした者は、他の法令で刑を科すべき場合を除いて5万円以下の過料となる。 正当な理由なく転入、転居、世帯変更等の住民基本台帳法で定める届出を異動日から14日以内に行わない場合は5万円以下の過料の対象となる。
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