住民票の写し等の交付
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住民票(住民基本台帳)は、住民の居住関係を公証することを主な目的の一つとした公簿であり、住民票の写し及び住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付について規定されている。 住民票の写し等の交付請求は、該当者の住民登録のある市区町村役場(市区町村によっては支所、出張所等を含む。以下同じ。)で行うことができる。 住民票の写し等の交付については、不当な目的であることが明らかなときを除き、従来は誰でも請求することができるとされていたが、国民のプライバシーに関する関心の高まりを受けて、交付に関する規定を全面改正した住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年6月6日法律第75号)が2008年(平成20年)5月1日に施行された。これ以降は、自己又は自己と同一世帯に属する者による請求、国・地方公共団体の機関による請求、特定事務受任者(弁護士や司法書士など)が職務上必要な場合において行う請求、自己の権利行使や義務履行に必要なときなど住民票の記載事項を確認することにつき正当な理由があるものによる請求の場合に限り交付が認められるようになった。 市区町村役場の窓口での住民票の写し等の交付請求に際して、その請求の任に当たっている者は市区町村長に対し個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険被保険者証の提示等により本人であることを明らかにする必要がある。請求の任に当たっている者が任意代理人である場合は委任状等、法定代理人である場合は親権者もしくは未成年後見人であることが判る戸籍事項証明書、成年後見人であることが判る登記事項証明書等を提示する必要がある。保佐人又は補助人が請求の任に当たっている場合は、保佐人又は補助人であることが判る登記事項証明書の代理行為目録により、住民票の写し等の受領について代理権を有していることを示す必要がある。 ドメスティックバイオレンス、ストーカー、児童虐待及びこれらに準ずる暴力の被害者は住民基本台帳事務処理要領に基づき加害者等からの住民票の写し等や戸籍の附票の交付を制限できる。 本人等の請求による場合、次の記載事項は特別な請求事由があれば申出することにより住民票の写し等に表記させることができる。共通の記載事項:世帯主氏名及び世帯主との続柄、個人番号(マイナンバー)、住民票コード等 日本人のみの記載事項:本籍、筆頭者の氏名 外国人住民のみの記載事項:国籍・地域、第30条の45の区分とこの区分に伴う記載事項、通称の履歴 自動交付機による住民票の写し等の交付サービスを行っている市区町村もある。 住民票の写し等は郵便等でも請求できる。 住基ネットの第2次稼働開始により、2003年(平成15年)8月25日から(外国人住民は2013年(平成25年)7月8日から)住民登録地以外の市区町村役場で、請求者本人または同一世帯の者の「住民票の写し」の交付を受けることができるようになった。これを「広域交付の住民票の写し」という。表記される記載事項等は次のとおり。必ず表記される共通の記載事項:氏名、住所、生年月日、男女の別、住所を定めた年月日(記録されている場合のみ)、住民となった年月日及び届出の年月日(記録されている場合のみ)、転入前の住所(記録されている場合のみ) 必ず表記される日本人の記載事項:旧氏(登録されている場合のみ) 必ず表記される外国人住民の記載事項:氏名の通称(登録されている場合のみ) 請求者が表記を選択できる共通の記載事項:世帯主氏名及び世帯主との続柄、個人番号(マイナンバー)、住民票コード 請求者が表記を選択できる外国人住民の記載事項:国籍・地域、第30条の45の区分とこの区分に伴う記載事項 表記することができない主な記載事項:氏名や続柄の変更及び市区町村内転居等の履歴、日本人の場合は本籍及び筆頭者の氏名、外国人住民の場合は通称の履歴 市区町村によっては、コンビニエンスストア等に設置されている マルチコピー機から住民票の写し等の交付するサービスを行っている。交付を受けるときは利用者証明用電子証明書が格納された個人番号カード(マイナンバーカード)と同電子証明書用の暗証番号(4桁の数字)が必要である。2010年(平成22年)2月2日、セブン-イレブンの一部店舗において、東京都渋谷区、同三鷹市、千葉県市川市が住民票の写し等の交付サービスを開始したのが最初である。
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