2000年代以降における本人確認を強化する動き
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「身分証明書」の記事における「2000年代以降における本人確認を強化する動き」の解説
金融機関においては、資金洗浄や国際的な犯罪の防止や日本国内における詐欺犯罪の防止等の要請の為、2002年に本人確認法(現:犯罪収益移転防止法)が施行され、その後に日本が国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約締結により、口座開設時や国際送金を行う際などに、本人確認が義務づけられた。 携帯電話に関しては、携帯電話が特殊詐欺犯罪等に利用されることなどが問題視され、2005年に携帯電話不正利用防止法が施行され、契約時・譲渡時等に本人確認が義務づけられることになった。 市区町村においても戸籍の変更に伴う手続きや、書類交付の際に条例により本人確認を行うところが増えている。戸籍謄抄本や住民票の写し等の交付、婚姻届、転出・転入届などの際の本人確認を義務づけた法改正(戸籍法、住民基本台帳法)が、2008年5月1日に施行された。
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