一般承継の登記事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)
「移転登記 (不動産登記)」の記事における「一般承継の登記事項」の解説
絶対的登記事項は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときはその持分(以上法59条1号ないし4号)、順位番号(法59条8号、令2条8号、規則1条1号・同147条)である。 相対的登記事項は、代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因である(法59条7号)。共有物分割禁止の定めについては、あらゆる移転登記の場合の登記事項とできるかどうか争いがある(登記インターネット66-148頁参照)。
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