一般承継の登記事項とは? わかりやすく解説

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一般承継の登記事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)

移転登記 (不動産登記)」の記事における「一般承継の登記事項」の解説

絶対的登記事項は、登記の目的申請受付年月日及び受付番号登記原因及びその日付登記権利者氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人上であるときはその持分(以上法591号ないし4号)、順位番号(法598号、令2条8号規則1条1号・同147条)である。 相対的登記事項は、代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因である(法597号)。共有物分割禁止の定めについては、あらゆる移転登記場合登記事項とできるかどうか争いがある(登記インターネット66-148頁参照)。

※この「一般承継の登記事項」の解説は、「移転登記 (不動産登記)」の解説の一部です。
「一般承継の登記事項」を含む「移転登記 (不動産登記)」の記事については、「移転登記 (不動産登記)」の概要を参照ください。

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