一般憲兵の任務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 16:49 UTC 版)
1938年(昭和13年)、靖国神社を参拝中のヒトラーユーゲント団員を警護する憲兵上等兵(左端) 李鍝公を警護する憲兵下士官ないし上等兵(右端) 1942年(昭和17年)、ドーリットル空襲において捕虜となったアメリカ陸軍航空軍将校を警護・連行する憲兵下士官ないし上等兵(左右) 日本の憲兵制度は、フランスの国家憲兵隊制度を参考にしたため、陸軍大臣の管轄に属するとされながらも、海軍の軍事警察や行政警察、司法警察も職務として、それらについては陸軍大臣以外の主務大臣の指揮を承るものとされた。 具体的に憲兵は、陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察(軍事警察に係るものは陸軍大臣及び海軍大臣の指揮を承ける。但し外地においては特則あり)を掌り兼て行政警察(行政警察に係るものは内務大臣の指揮を承ける。但し外地においては特則あり)、司法警察(司法警察に係るものは司法大臣の指揮を承ける。但し外地においては特則あり)を掌るものとされた。海軍には独自の憲兵は置かれず、海軍大臣は軍事警察に係るものについては憲兵を直接指揮できるものとされた。そのため、海軍の要人警護等には陸軍の憲兵が当たった。 憲兵は武装していたが、警察比例の原則から、暴行を受けたときやその占守する土地若しくは委託された場所又は人を防衛するに兵力を用いるほかに、他に手段がないとき又は兵力を以てしなくては抗抵に勝つことができないときにのみ、武力を使用することができるものとされていた。 下士官兵であっても憲兵は適正な司法警察権の行使を完全ならしめるために、営内居住ではなく、一般(他の兵科各部)の将校・准士官と同じように
※この「一般憲兵の任務」の解説は、「憲兵 (日本軍)」の解説の一部です。
「一般憲兵の任務」を含む「憲兵 (日本軍)」の記事については、「憲兵 (日本軍)」の概要を参照ください。
- 一般憲兵の任務のページへのリンク