一般慣行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 08:40 UTC 版)
同様の行為が反復性・継続性を持って紛争当事国だけでなく広く一般的に諸国家により「実行」されることを「一般慣行」または「国家慣行」といい、慣習国際法成立のために必要な要件とされる。ここでいう「実行」として具体的には、政策声明、法制意見、新聞意見、判決、国内法令、行政機関の決定・措置、外交書簡、条約など国際文書の受諾、条約草案に対する回答などという「国家実行」、さらに国際機関による決議などがあげられる。一般慣行として成立するためにこの「実行」がどの程度の時間繰り返されることを要するのかについては明確な基準はなく、その認定は個々の事案の事情に照らして行われる。例えば前記北海大陸棚事件ICJ判決では、慣習国際法形成のために必要なのは国家の慣行が広範囲にわたり一致していることであり、単純に長い時間が経過していることが求められるわけではないことが示された。
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