一般慣行とは? わかりやすく解説

一般慣行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 08:40 UTC 版)

慣習国際法」の記事における「一般慣行」の解説

同様の行為反復性継続性持って紛争当事国だけでなく広く一般的に諸国家により「実行」されることを「一般慣行」または「国家慣行」といい、慣習国際法成立のために必要な要件とされるここでいう実行」として具体的には、政策声明法制意見新聞意見判決国内法令、行政機関決定措置外交書簡条約など国際文書受諾条約草案対す回答などという「国家実行」、さらに国際機関による決議などがあげられる。一般慣行として成立するためにこの「実行」がどの程度時間繰り返されることを要するのかについては明確な基準はなく、その認定個々事案事情照らして行われる例え前記北海大陸棚事件ICJ判決では、慣習国際法形成のために必要なのは国家慣行広範囲にわたり一致していることであり、単純に長い時間経過していることが求められるわけではないことが示された。

※この「一般慣行」の解説は、「慣習国際法」の解説の一部です。
「一般慣行」を含む「慣習国際法」の記事については、「慣習国際法」の概要を参照ください。

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