国際法における慣習法とは? わかりやすく解説

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国際法における慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「国際法における慣習法」の解説

主に主権国家間の関係を規律する国際法においても、慣習法存在認めることができる。これに対し、法の本質主権者による命令であるとするオースティンらによって、主権者による強制という要素を欠く国際法法的性質否定する見解かつては主張されていたが、1921年制定され常設国際司法裁判所規程は、国際条約のみならず国際慣習法裁判上の直接基準となることを認めており、国際慣習法国際条約と並ぶ重要な法源として機能している。伝統的な通説国家意思明示的又は黙示的国際慣習法同意していることをその根拠であるとしており、ある事項に関する諸国家の一般的な慣行認められることと、その慣行全ての国によって遵守履行されなければならないという法的ないし必要的信念という二要件慣習法形成要件として立ててその解釈基準としている。そのような意思的主観的要件への批判もある(→#概念法学自由法論)。

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国際法における慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 00:05 UTC 版)

慣習法」の記事における「国際法における慣習法」の解説

詳細は「慣習国際法」を参照 国際法においては慣習国際法条約と並ぶ重要な法源一つであり、実際長い間不文法として法規範性を有していた。なお、国際司法裁判所規程381項bによると、国際法の法源として「法として認められ一般慣行証拠としての国際慣習」(international custom, as evidence of a general practice accepted as law) を準則として適用するとされている。 慣習国際法成立する要件としては、同様の実行反復継続されることにより一般性有するに至ること(一般慣行, consuetudo)と、国家その他の国際法主体当該実行国際法上適合するものと認識し確信して行うこと(法的確信, opinio juris sive necessitatis)の二つが必要であると考えるのが一般的である。 もっとも、前者要件については、いかなる範囲国家によって、どの程度実行されていれば要件満たすのかにつき問題となることが多く後者要件についても、関係機関内面的な過程探求することはほとんど不可能であるため、外面的な一般慣行から推論せざるを得ないことが多い。

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