国際法における無主地先占
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:58 UTC 版)
「領土問題」も参照 国際法において無主地先占は先占の法理ともよばれ、他の国家によって実効的支配が及んでいない土地を領土として編入する際にも適用される。また、領土問題が発生した場合には、領土の権源のひとつとしても採用される法理である。 領土問題において無主物先占が言及される事例としては、以下のものがある。 アメリカ州エイリーク・ラウデス・ランド(英語版) - 1930年代にノルウェーは無主地先占の理論によってグリーンランドの無人地帯を領有しようと試みた。 グアノ島法 - 同法はアメリカ合衆国がグアノの採掘を目的として島の先占を認める法律であった為、資源が枯渇した後に複数の島で領有権を巡る論争が生じた。 クリッパートン島事件 アジア州スカボロー礁 - 中華民国と中華人民共和国は、1947年の「断続国界線」制定を以て同地を先占したと主張している。 尖閣諸島問題 - 日本政府は、先占の法理に基づいて尖閣諸島の領有権を主張している。 竹島問題 - 日本は1905年に竹島を領土に編入したが、この措置は先占の法理に基づいて実施された。 パルマス島事件 南極は気候条件が厳しく実効支配が難しいことから先占の法理が適用できないとして、先占がなくても一定の範囲で領域の取得を認めるセクター主義が主張された。後に科学技術の進歩によって実効的支配の可能性も否定できなくなったことから南極条約により各国が主張した領有権は凍結状態となった。
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