国際法の法源とは? わかりやすく解説

国際法の法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 15:28 UTC 版)

法源」の記事における「国際法の法源」の解説

国際法においては伝統的に慣習法条約がただ二つ法源として認められてきた。かつてより重要だったのは国際慣習法慣習国際法)で、その理由は、18世紀まで条約の数が少なく慣習法カバーする領域広かったためである。また、条約拘束力を持つためには「合意守られねばならぬ」という(慣習)法が条約以前存在してなければならないからである。とはいえ現代もっとも重要な法源が、圧倒的に数量増した国際条約であることは、もはや疑いをえない。 他の二つ法源、すなわち法の一般原則判例学説は、国際司法裁判所規程裁判基準認めてから、法源として認めるべきか論じられるようになったこのうち法の一般原則法源一つとして認められる傾向にあるが、判例学説などは認められていない国際司法裁判所規程381項には、 国際条約international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States)、 慣習法international custom, as evidence of a general practice accepted as law)、 一般的原則法の一般原則、the general principles of law recognized by civilized naitons)、 判例学説(judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of the various nations) が掲げられている。ただし、判例学説については、「同規程59条の規定に従うことを条件として(subject to the provisions of Article 59)」かつ「法準則決定する補充的な手段として(as subsidiary means for the determination of rules of law)」という限定付いているため、真正な法源とは考えられておらず、法の認識源(Rechtserkenntnisquellen)にすぎないといわれる。同規程59条は「裁判所裁判は、当事者間において且つその特定の事件に関してのみ拘束力有する。(The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.)」としている。

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