翻訳についてとは? わかりやすく解説

翻訳について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/26 03:51 UTC 版)

摂大乗論」の記事における「翻訳について」の解説

自体翻訳本としては、仏陀扇多2巻真諦3巻玄奘3巻漢訳3種と、チベット語訳1種の計4種がある。 注釈書翻訳本としては以下がある。 世親注釈書には、真諦12巻達磨笈多訳10巻玄奘10巻チベット語訳の計4種無性注釈書には、玄奘10巻チベット語訳の計2種

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翻訳について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 14:35 UTC 版)

万国公法」の記事における「翻訳について」の解説

原著翻訳比較する際、まず注意を払わねばならないのは、原著の第何版を底本としたのかという点である。簡単に原著国際法原理』 (Elements of International Law) の版本について触れると、『国際法原理初版第二版は、同じ1836年ロンドンフィラデルフィア刊行された。違い前者2巻分けられているのに対し後者1巻本として出版されたことであり、それ以外内容などには全て異同がない。これに判例などの事例増補したのが第三版1846年)である。さらにフランスパリ刊行されたものが第四版(1848年)、ドイツ語版第五版(1852年)にあたる。著者ホイートンが直接手を加えたものは第四版までであり、それ以後友人であったW.B.ローレンス改訂引き継ぎ、これが1855年出た第六版である。これをローレンス版ともいう。その後ローレンス1864年第七版を出したが、ホイートンの遺族ローレンスの間に齟齬生じ改訂以後R.H.ダナ委ねられた。それが1866年出た第八版(ダナ版)となる。漢語訳『万国公法』が参照しえた版は刊行時期からいって第七版までであるが、当時交通事情勘案する第七版がアジアもたらされたのは刊行年より非常に遅く実際に参照難しかった考えられている。ダナ版は、『万国公法』が刊行された後に出版されていることは確実であることから、『万国公法』の底本第六版までのどれかということになる。なお、第六版は外部リンクより原文を見ることができる。 何を底本にしたかという点について、『万国公法』にはその記載はなく正確に不明である。しかし訳出時期段落構成見出し文章から勘案して第六版(1855年刊)を底本としたとする説が有力である。 以下、翻訳主要な特徴列挙する逐語訳ではないこと特徴としてまず気づくのが、『万国公法』は時に意訳ともいえる大胆なとなっている点である。マーティン自身認めるように、翻訳原典大意生かしつつ要約したものであり、原典挙げられ事例詳細な説明時日注釈省略されていることが多い。 新造語登場次に特徴的なのは、多く新語音訳存在である。異文化概念紹介する当たって、もっとも苦心要するのが自文化とのすり合わせといえる翻訳とは、原文大意つかんだ上で原文のことばに最も近い自国語を探し出し、それを自然な文章へと改め作業であるが、翻訳歴史浅ければ浅いほど、その困難さ増えていく。何故ならそれまで文化無かった概念紹介のために新語ひねり出す必要にまず駆られ次にそうした新語ばかり使用する意味不明訳文となるためである。このマーティンや後に多く翻訳手を染めた厳復、あるいは日本でも幕末・明治期翻訳従事した知識人たちの辛苦想像以上のものがある。 代表的な訳語挙げると、「権利」(rights)・「主権」(sovereign rights)・「民主」(republic) などがある。どれも現在に至るまで中国のみならず日本でも使用されていることばであってその意味では現在に生きる我々もまた『万国公法』の恩恵受けているといえる。これについては下記日本の項参照のこと。ただ一つ注意せねばならないのは、このような新造語そのまま中国定着したのではないということである。中国において万国公法』の影響緩慢であったため、その中で使用されている新語彙が中国普及し、それが日本伝播したわけではない新語彙のほとんどは、『万国公法』が日本伝えられた後に一旦日本で定着し日清戦争後起きた留学ブームによって日本訪れた中国人留学生再度中国持ち込んだのである1995)。 この他固有名詞音訳した新造語もある。一例挙げると“President”は「伯理璽天徳」(拼音:lĭxĭtiāndé)と音訳された。現在では共和国元首という意味で「大統領」と訳されるが、当時にあっては読者そういう知識無かったので新造語をあてても、正確に読者伝わらない考えられそのまま言語の音を漢字置き換えたのである。この「音訳」も日本にまで伝播使用されたが、次第に「大統領という訳語に駆逐されていった自然法的理解の強調最も注目すべき特徴は、この翻訳原著よりも一層自然法性格強めていることにある。ホイートンの箇所述べたように原著は元々自然法実定法双方軸足をおいた著作であったが、第三版において実定法性格強め増訂為されている。然るにこの『万国公法』では、ホイートン原著とは逆に自然法強調して国際法理解する姿勢打ち出された。これはマーティン友人の手紙で「私の仕事は、この無神論政府加筆者注:清朝のこと)をして、神と神永遠正義認めさせることにある。そしておそらく彼らにキリスト教精神いくらか与えうるだろう」と書いているように、『万国公法翻訳における、自然法という形而上学的な規範として国際法捉える向きマーティン宗教的使命感からくる偏向であった。 またこのような自然法強調する翻訳傾向総理衙門から派遣され訳書校訂した4人の章京たちによる語彙選択影響していると考えられている(張嘉寧1991)。しかし自然法といっても、『万国公法』のそれは、キリスト教色彩ベースしながら儒教的色彩強く帯びている。これはマーティンたちが、中国人にとって国際法受容しやすくするために、儒教的用語を駆使して普遍性」を演出したためである。中華思想のもとでは、外来概念は「真であること」(「普遍」的に優れている)と「自己由来すること」(中国起源であること)の二つ同時に認められない限り受容されることはない(佐藤1996)。受容される場合には、中国側心理的抵抗少ないように受容対象発生起源偽装施されることが多い。たとえば老子インド赴いて釋迦になった老子化胡説)、西欧自然科学墨子の説が西伝して開花したのである西学中源説)等の附会となって現れる。さきの「普遍性」とは、国際法的観念が実は過去中国にもあったことを論語などの儒教経典などに「発見」することによって保証される「発見」によって、国際法の法源儒教とは親和性を持つかのような印象読者与えその結果万国公法」(=近代国際法)は中華含めた世界規模の「普遍性」を持ったものとして受容されていった。 『万国公法』の自然法への傾斜は、法が何に由来するのかといった法源についての説明箇所著しい。国際法の用語には、「性」・「義」といった儒教的なことばが法と接続して使用され中国人国際法をより自然法に近づけて理解しやすい構造となっている。たとえば“Natural law”とは現代語では「自然法」と訳すが、マーティンは「性法という訳語を与えた。この「性」とは、儒教根本原理「理」のことであって万物根元であり法則とされる「理」が、個々事物宿るものが「性」であり、人の場合、それは「五常」(仁・義・礼・智・信)という徳目意味する詳しく性善説参照のこと)。したがって当時の人々が「性法ということばを眼にした時、近代国際法とは(儒教的道徳と法とが渾然一体ものとして理解され受容されていくことになった。すなわち本来、『万国公法』をはじめとする近代国際法は、国家間権利義務規定するのであるのに、まるで全世界国々遵守すべき普遍的形而上的な規範として理解されるようになったのである。 以上のようなマーティン翻訳傾向は、東アジアにおける国際法受容大きな影響及ぼし日本ではより一層儒教的自然法概念結合し理解されていった

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翻訳について

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アフラハト」の記事における「翻訳について」の解説

解説』は、もともとシリア語著されていたが、すぐ他の言語翻訳された。

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