翻訳について
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論自体の翻訳本としては、仏陀扇多訳2巻・真諦訳3巻・玄奘訳3巻の漢訳3種と、チベット語訳1種の計4種がある。 注釈書の翻訳本としては以下がある。 世親の注釈書には、真諦訳12巻・達磨笈多訳10巻・玄奘訳10巻・チベット語訳の計4種。 無性の注釈書には、玄奘訳10巻とチベット語訳の計2種。
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翻訳について
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原著と翻訳を比較する際、まず注意を払わねばならないのは、原著の第何版を底本としたのかという点である。簡単に原著『国際法原理』 (Elements of International Law) の版本について触れると、『国際法原理』初版と第二版は、同じ1836年にロンドンとフィラデルフィアで刊行された。違いは前者が2巻に分けられているのに対し、後者は1巻本として出版されたことであり、それ以外に内容などには全て異同がない。これに判例などの事例を増補したのが第三版(1846年)である。さらにフランスのパリで刊行されたものが第四版(1848年)、ドイツ語版が第五版(1852年)にあたる。著者ホイートンが直接手を加えたものは第四版までであり、それ以後は友人であったW.B.ローレンスが改訂を引き継ぎ、これが1855年に出た第六版である。これをローレンス版ともいう。その後ローレンスは1864年に第七版を出したが、ホイートンの遺族とローレンスの間に齟齬が生じ、改訂は以後R.H.ダナに委ねられた。それが1866年に出た第八版(ダナ版)となる。漢語訳『万国公法』が参照しえた版は刊行の時期からいって第七版までであるが、当時の交通事情を勘案すると第七版がアジアにもたらされたのは刊行年より非常に遅く、実際には参照が難しかったと考えられている。ダナ版は、『万国公法』が刊行された後に出版されていることは確実であることから、『万国公法』の底本は第六版までのどれかということになる。なお、第六版は外部リンクより原文を見ることができる。 何を底本にしたかという点について、『万国公法』にはその記載はなく正確には不明である。しかし訳出時期や段落構成、見出し、文章から勘案して第六版(1855年刊)を底本としたとする説が有力である。 以下、翻訳の主要な特徴を列挙する。 逐語訳ではないこと特徴としてまず気づくのが、『万国公法』は時に意訳ともいえる大胆な訳となっている点である。マーティン自身も認めるように、翻訳は原典の大意を生かしつつ要約したものであり、原典に挙げられた事例の詳細な説明や時日、注釈は省略されていることが多い。 新造語の登場次に特徴的なのは、多くの新語や音訳の存在である。異文化の概念を紹介するに当たって、もっとも苦心を要するのが自文化とのすり合わせといえる。翻訳とは、原文の大意をつかんだ上で、原文のことばに最も近い自国語を探し出し、それを自然な文章へと改める作業であるが、翻訳の歴史が浅ければ浅いほど、その困難さは増えていく。何故ならそれまで自文化に無かった新概念の紹介のために新語をひねり出す必要にまず駆られ、次にそうした新語ばかり使用すると意味不明な訳文となるためである。このマーティンや後に多くの翻訳に手を染めた厳復、あるいは日本でも幕末・明治期翻訳に従事した知識人たちの辛苦は想像以上のものがある。 代表的な訳語を挙げると、「権利」(rights)・「主権」(sovereign rights)・「民主」(republic) などがある。どれも現在に至るまで中国のみならず、日本でも使用されていることばであって、その意味では現在に生きる我々もまた『万国公法』の恩恵を受けているといえる。これについては下記日本の項参照のこと。ただ一つ注意せねばならないのは、このような新造語がそのまま中国に定着したのではないということである。中国において『万国公法』の影響は緩慢であったため、その中で使用されている新語彙が中国で普及し、それが日本に伝播したわけではない。新語彙のほとんどは、『万国公法』が日本に伝えられた後に一旦日本で定着し、日清戦争後に起きた留学ブームによって日本に訪れた中国人留学生が再度中国に持ち込んだものである(林1995)。 この他、固有名詞を音訳した新造語もある。一例を挙げると“President”は「伯理璽天徳」(拼音:Bólĭxĭtiāndé)と音訳された。現在では共和国元首という意味で「大統領」と訳されるが、当時にあっては読者にそういう知識は無かったので新造語をあてても、正確に読者に伝わらないと考えられ、そのまま言語の音を漢字に置き換えたものである。この「音訳」も日本にまで伝播し使用されたが、次第に「大統領」という訳語に駆逐されていった。 自然法的理解の強調最も注目すべき特徴は、この翻訳が原著よりも一層自然法的性格を強めていることにある。ホイートンの箇所で述べたように原著は元々自然法と実定法双方に軸足をおいた著作であったが、第三版において実定法的性格を強める増訂が為されている。然るにこの『万国公法』では、ホイートン原著とは逆に自然法を強調して国際法を理解する姿勢が打ち出された。これはマーティンが友人宛の手紙で「私の仕事は、この無神論的政府(加筆者注:清朝のこと)をして、神と神の永遠の正義を認めさせることにある。そしておそらく彼らにキリスト教精神のいくらかを与えうるだろう」と書いているように、『万国公法』翻訳における、自然法という形而上学的な規範として国際法を捉える向きはマーティンの宗教的使命感からくる偏向であった。 またこのような自然法を強調する翻訳傾向は総理衙門から派遣され訳書を校訂した4人の章京たちによる語彙選択も影響していると考えられている(張嘉寧1991)。しかし自然法といっても、『万国公法』のそれは、キリスト教的色彩をベースにしながら儒教的色彩も強く帯びている。これはマーティンたちが、中国人にとって国際法を受容しやすくするために、儒教的用語を駆使して「普遍性」を演出したためである。中華思想のもとでは、外来概念は「真であること」(「普遍」的に優れている)と「自己に由来すること」(中国起源であること)の二つが同時に認められない限り、受容されることはない(佐藤1996)。受容される場合には、中国側の心理的抵抗が少ないように受容対象の発生起源の偽装が施されることが多い。たとえば老子がインドに赴いて釋迦になった(老子化胡説)、西欧の自然科学は墨子の説が西伝して開花したものである(西学中源説)等の附会説となって現れる。さきの「普遍性」とは、国際法的観念が実は過去の中国にもあったことを論語などの儒教の経典などに「発見」することによって保証される。「発見」によって、国際法の法源と儒教とは親和性を持つかのような印象を読者に与え、その結果「万国公法」(=近代国際法)は中華も含めた世界規模の「普遍性」を持ったものとして受容されていった。 『万国公法』の自然法への傾斜は、法が何に由来するのかといった法源についての説明箇所で著しい。国際法の用語には、「性」・「義」といった儒教的なことばが法と接続して使用され、中国人が国際法をより自然法に近づけて理解しやすい構造となっている。たとえば“Natural law”とは現代語では「自然法」と訳すが、マーティンは「性法」という訳語を与えた。この「性」とは、儒教の根本原理「理」のことであって、万物の根元であり法則とされる「理」が、個々の事物に宿るものが「性」であり、人の場合、それは「五常」(仁・義・礼・智・信)という徳目を意味する(詳しくは性善説を参照のこと)。したがって、当時の人々が「性法」ということばを眼にした時、近代国際法とは(儒教的)道徳と法とが渾然一体ものとして理解され受容されていくことになった。すなわち本来、『万国公法』をはじめとする近代国際法は、国家間の権利や義務を規定するものであるのに、まるで全世界の国々が遵守すべき普遍的・形而上的な規範として理解されるようになったのである。 以上のようなマーティンの翻訳傾向は、東アジアにおける国際法受容に大きな影響を及ぼし、日本ではより一層儒教的自然法概念と結合し理解されていった。
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