温泉権の明認方法とは? わかりやすく解説

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温泉権の明認方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)

温泉権」の記事における「温泉権の明認方法」の解説

温泉権は、明認方法設置なければ善意の第三者対抗できない明認方法設置とは、温泉存在する土地立て看板設ける等の方法温泉権存在を示すことである。明認方法設置は、信義則により第三者善意否定し、または相手方重過失主張するためのものである現地実際に訪れれば温泉権存在想定できる場合には、配管設備なども明認方法となる。判例によれば、温泉権の明認方法は、地方によっては、温泉組合地方官庁への登録でも足りとされる有名な温泉地において温泉存在する土地購入する場合においては温泉権存在について温泉組合地方官庁への問い合わせを行うことが慣習であり、これを行わないことは信義則違反するからである。 大審院昭和15年9月18日大審院民事判例集19巻1611頁)は、民法177条を類推し温泉権移転を「第三者」に対抗するには、温泉組合地方官庁等への登録、立て看板設置など明認方法をしなければならないしたものである。なお、判決文において、善意・悪意という表現為していない。 福岡高裁昭和34年6月20日下級裁判所民事裁判例集10巻6号1315頁)は、問題となった温泉について、温泉台帳への登録がされている等の事実認めた上、「台帳制度温泉濫掘防止公衆衛生保健に関する取締等を主たる目的とするものと認められ本件温泉所在地方において右台帳記載をもつて温泉に関する権利変動公示方法とする一般慣行存する事実未だ認められない」とする。 高松高裁昭和56年12月7日判決判例時報1044号383頁)は、「本件温泉権がAに属した時代から現在に至るまで引湯施設設置及び旅館営業等によって、現実に各温泉権者が本件温泉採取利用管理している客観的事実」の存在をもって、温泉権の明認方法であると認めた

※この「温泉権の明認方法」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
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