温泉法による温泉の定義とは? わかりやすく解説

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温泉法による温泉の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 04:55 UTC 版)

温泉」の記事における「温泉法による温泉の定義」の解説

日本では1948年昭和23年7月10日温泉法制定された。この温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、以下のうち一つ以上が満たされる地中からゆう出する温水鉱水及び水蒸気その他のガス炭化水素主成分とする天然ガスを除く。)」と定義されている(法的な定義による広義温泉)。 泉源における水温摂氏25度以上。(摂氏25未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある水温かかわらず、以下の成分のうち、いずれか1つ上のものを含む。(含有量は1kg中)溶存物質ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上 遊離炭酸(CO2) 250mg以上 リチウムイオン(Li+) 1mg以上 ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上 バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上 フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+) 10mg以上 第一マンガンイオン(Mn2+) 10mg以上 水イオン(H+) 1mg以上 臭素イオン(Br-) 5mg以上 沃素イオン(I-) 1mg以上 フッ素イオン(F-) 2mg以上 ヒ酸水素イオン(HAsO42-) 1.3mg以上 メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上 総硫黄(S)[HS-,S2O32-,H2S対応するもの] 1mg以上 メタホウ酸(HBO2) 5mg以上 メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上 重炭酸ソーダ(NaHCO3) 340mg以上 ラドン(Rn) 20×10-10Ci以上 ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上

※この「温泉法による温泉の定義」の解説は、「温泉」の解説の一部です。
「温泉法による温泉の定義」を含む「温泉」の記事については、「温泉」の概要を参照ください。

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