温泉法による温泉の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 04:55 UTC 版)
日本では、1948年(昭和23年)7月10日に温泉法が制定された。この温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、以下のうち一つ以上が満たされる「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」と定義されている(法的な定義による広義の温泉)。 泉源における水温が摂氏25度以上。(摂氏25度未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある) 水温にかかわらず、以下の成分のうち、いずれか1つ以上のものを含む。(含有量は1kg中)溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上 遊離炭酸(CO2) 250mg以上 リチウムイオン(Li+) 1mg以上 ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上 バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上 フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+) 10mg以上 第一マンガンイオン(Mn2+) 10mg以上 水素イオン(H+) 1mg以上 臭素イオン(Br-) 5mg以上 沃素イオン(I-) 1mg以上 フッ素イオン(F-) 2mg以上 ヒ酸水素イオン(HAsO42-) 1.3mg以上 メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上 総硫黄(S)[HS-,S2O32-,H2Sに対応するもの] 1mg以上 メタホウ酸(HBO2) 5mg以上 メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上 重炭酸ソーダ(NaHCO3) 340mg以上 ラドン(Rn) 20×10-10Ci以上 ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上
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