温泉権の妨害排除請求とは? わかりやすく解説

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温泉権の妨害排除請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)

温泉権」の記事における「温泉権の妨害排除請求」の解説

温泉権に基づく土地使用妨害することは不法行為となるから、妨害排除請求は、不法行為債権に基づく請求として当然に可能である。不法行為止めてくれという請求であるから賃借権物権性質定め特別規定に基づく妨害排除請求最高裁昭和30年4月5日判決)とは異なる。下記裁判例は,温泉権侵害という不法行為事件につき、物権準じた妨害排除請求認めている。 東京地裁昭和45年12月19日判決判例時報636号60頁)は、「そもそも源泉とは、それに基づいて温泉採取利用管理することができる一種物権権利であると解するから、その権利の行使妨害するものに対しその妨害排除求めることができるこというまでもない。」としている。

※この「温泉権の妨害排除請求」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
「温泉権の妨害排除請求」を含む「温泉権」の記事については、「温泉権」の概要を参照ください。

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