温泉権の妨害排除請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)
温泉権に基づく土地使用を妨害することは不法行為となるから、妨害排除請求は、不法行為債権に基づく請求として当然に可能である。不法行為を止めてくれという請求であるから、賃借権の物権的性質を定める特別規定に基づく妨害排除請求(最高裁昭和30年4月5日判決)とは異なる。下記裁判例は,温泉権の侵害という不法行為事件につき、物権に準じた妨害排除請求を認めている。 東京地裁昭和45年12月19日判決(判例時報636号60頁)は、「そもそも源泉権とは、それに基づいて温泉を採取・利用・管理することができる一種の物権的権利であると解するから、その権利の行使を妨害するものに対しその妨害の排除を求めることができることはいうまでもない。」としている。
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