准士官とは? わかりやすく解説

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じゅん‐しかん〔‐シクワン〕【准士官】


准士官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/12 08:53 UTC 版)

准士官(じゅんしかん)とは、下士官出身者で士官に準じる待遇を受ける者の分類をいう。階級名としては、准尉(じゅんい)・特務曹長(とくむそうちょう)・兵曹長(へいそうちょう)などの語が当てられることが多い。


注釈

  1. ^ 1874年(明治7年)11月28日に改定した砲兵本廠並砲工兵方面職司及軍属職名では上等監護を監護と同じ曹長相当としており[9]、また、1875年(明治8年)1月13日に制定した陸軍工兵方面条例や同年2月10日に制定した砲兵方面並本支廠条例の職名表でも曹長相当であり備考欄で上等監護は直に士官につぎ下士の上首たるべしとしてきたが[10] [11]が、この際に十等の准士官となった[7] [8]
  2. ^ 1873年(明治6年)7月15日に定めた喇叭楽隊諸官員等級表では喇叭楽隊の隊長の官等は中尉・少尉としてきたが[12]、軍楽部を設けた際に楽長は十等の准士官となった[7] [8]
  3. ^ 工兵方面は陸軍所属の要塞城堡海岸砲台その他屯営官衙館舎倉庫等の建築修繕並びにその保存監守について全国を管轄地毎に分管する[14]
  4. ^ 砲兵方面はこのときに新たに全国を管轄地に分けて銃砲弾薬その他諸種兵器武具の分配支給のために設けたもので、砲兵方面の管轄地に砲廠提理1人を置き兵器製造の事務の他に方面内における兵器需要の分配支給を掌らせた[17]。東京方面内に砲兵本廠を置き専ら銃砲弾薬その他兵器武具の製造修理の事に主司させて兼ねてその分配支給を管理させ、大阪方面内に砲兵支廠を置き銃砲弾薬その他兵器武具の分配支給を主司させて兼ねてその製造修理の事を管理させた[18]
  5. ^ 砲兵本廠の提理は砲兵科の大佐よりこれを任じ、直ちに陸軍卿に隷しその命を受けて陸軍の銃砲弾薬その他兵器武具の製造を管理し兼ねて方面内諸部へ分配支給を掌る[19]
  6. ^ 諸工所には一箇所毎に長として監務大尉もしくは中尉を置いた[20]
  7. ^ 工兵方面の工役長は新築修繕等の事のために工役を興すところに派駐して工作事務を監督する職で、工兵科の大尉・中尉を任じた[22]
  8. ^ 工兵方面の方面提理は直ちに陸軍卿に隷してして専らその方面内の建築事務を管理する職で[14]、工兵科の大佐・中佐を任じた[22]
  9. ^ 工兵方面の管轄地を分けて園区とし、園区内の建築事務を専管する園区長の職には工兵科少佐を任じた[22]
  10. ^ 五国対照兵語字書には Iunker と記載されているが、胡琪によれば誤植の可能性が高い[29]
  11. ^ 五国対照兵語字書によると、フランス語: Adjudant-sous-officierドイツ語: Junker[注 10], Portépée-fähnrich英語: Regimental-sergeant-major or Troop-sergeant-majorオランダ語: Adjudant-onder-officier にあたる[30]
  12. ^ 陸軍省の伺いでは、陸軍各隊の下副官は曹長の一分課であるけれども、その職は隊中一般の諸務に任じ下士兵卒の監視並びに教導を司どる者であり責任は重いため、その徽章の標条は他の曹長よりも1条を多くし、その席次は直に士官に次ぎ下士の上席であるところ、明治8年に准士官を置いたため該職の士官に対する席次上に於いて一段の間隔を生じる形となりその責任に対して不都合が多いため、下副官に在職中は准士官を以って取り扱うことにしたいとし。また、法制局の議案では、下副官は各種の兵隊中に於いてもとよりまさに准士官の地位にあるべきものなので、その在職中は准士官を以って取り扱うことは適当であるとした[31]
  13. ^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[35]
  14. ^ 明治16年1月24日に武官官記及び職記式を改定[46]したことから、在職者は兵科官名の上に職名を記し非職者も兵科官名を称すれば文官とは勿論、海軍武官とも異なり陸軍武官であることは明らかなので敢えて他と混同することはないため、陸軍軍人は将官並び同相当官を除く他は陸軍の字を用いず単に表面の通りに官名を称することとなる[45]
  15. ^ 軍楽長については准士官であり判任であるところ、一つの部、一つの隊の長である者を判任に止めさせるのは不都合であり、フランスに在っては少尉相当であってであって勤務10年の後は中尉相当の俸を給する制度であることから、かれこれ斟酌して従前の軍楽長を二等軍楽長に改めてその上に少尉相当の一等軍楽長を置くことにした[48]
  16. ^ 明治16年に陸軍武官の官名について陸軍の2字を削除したけれども、陸海軍武官の同席もしくは外国に対する場合に於いて陸軍の2字を用いることは止むを得ない事情になり、殊に従来将官には陸軍の2字を冠するものであるのでかれこれ衡平性の上も考慮して再び陸軍の2字を冠することにした[50]
  17. ^ a b c d 明治18年12月に太政官制から内閣制に転換したことを契機に、明治19年には公文式の制定による勅令省令など法令形式の整備や官制改革に伴う変更がある。
  18. ^ 武官は士官学校や教導団などで養成したものを採用することにした[52]
  19. ^ a b c 大日本帝国憲法を明治22年2月に発布し明治23年11月に施行したことを契機に、明治22年から明治24年にかけて法令改正や官制改革に伴う変更がある。
  20. ^ a b 下副官と教官補は曹長を以って補す職であり、下副官は明治10年太政官伺定により准士官に定められ[31]、教官補は陸軍戸山学校条例(明治20年10月勅令第54号)第11條[57]により准士官にとした[64]
  21. ^ 閣議の趣旨説明によると、監視区長の職務は予備・後備の下士卒及び帰休兵の監視等を掌り、下士の職務の中でその責任が最も重大になるものなので、その人を精選する同時に職任相当の待遇を与えることにより品位を高尚しないわけにはいかないので、監視区長の身分を准士官にするとした[66]
  22. ^ 明治29年3月30日陸軍省令第4号により、陸軍召集条例の中の監視区長の職務は連隊区司令官においてこれを行うとしたことで、陸軍各兵曹長を監視区長に充てることや止めた[67]
  23. ^ 陸軍特務曹長及び監視区長の服制は各その兵科下副官に同じとした[69]
  24. ^ 閣議の趣旨説明によると、伍長に上等伍長(准士官)を設けたのは姫路・福岡のような軍隊屯在地及び新潟・長崎のような開港場に分屯する伍長に在っては遠く分隊長のもとを離れ、一つは軍人に対し、一つは外国人に対し交渉する事件に関し独断専行機算の措置を行わなけれればならずその責任は重大になることが伍長に准士官の伍長を設ける理由になるとした[74]
  25. ^ 閣議の趣旨説明によると、第7師団編制を定めたことにより屯田兵科と常備軍隊とを区別する必要がないのみならず、軍隊の編制上に将校下士に屯田兵と常備兵の間の出入転換できるようにすることは軍事教育その他に於いても最も便利になるので改正するとした。そして屯田兵条例により服役する下士はその性質に於いて一般の下士と区別して置くのでそのままとした[77]
  26. ^ 閣議の趣旨説明によると、砲工兵監護もまた特に設置の必要がないので廃止してその位置には適任の砲工兵曹長もしくは砲兵諸工長を使用することにした結果、上等監護の名称は適切ではないので上等工長の名にした。軍楽部士官の官名を改めたのは二等軍楽長の名称を換えた結果により、その二等軍楽長を楽長補と改めたのは将校の地位にあるものと准士官を同一名称の下に置くべきではないためとした[80]
  27. ^ 閣議の趣旨説明によれば、会計経理の統轄監視(監督勤務)と出納計算(計算事務)の職域は分別しないわけにはいかない。しかし明治34年の状況は計算官と当該長官もしくは監督官との職域を混交している。これは因襲なのでこの際これの改善を図りその職域を明確に分ける必要がある。そのとき各部隊における経理の作用は全くその長官の意思に出て計算官はただ当該長官の命令に基づき計算出納の事務に任ずることとなるので、当時の制度のように高等官である軍吏を要しないようになる。このため軍吏を廃止して准士官である計算官を置きその補充を当該長官に一任しようとする。するとこのようにするときはその結果、監督の周到と励行をともに必要の度合いが高まるので監督官の補充は一層慎重にさせる必要があるのみならず、逐次進級倍に監督勤務に熟達精通にさせるなければならない。よって監督部を経理部と改称し軍吏部はこれを廃止して、新たに准士官を設け軍吏部下士を経理部の中に移した[81]
  28. ^ 閣議の趣旨説明によると、憲兵科下士の中で屯所長の職務は検察処分又は仮予審を実施し、あるいは裁判所構成法により検事に代わりその職務を行うなどその職責は重く、他の兵科の特務曹長もしくは上等計手と異ならないため憲兵科にも特務曹長の官を設けて屯所長などはなるべくこれを以って充てることにした[82]
  29. ^ 明治37年に、陸軍経理部士官及び下士の人員が不足しており陸軍補充条例の規定のみでは戦役中にその定員を満たすことができないことから特別補充の規定を設けた[84]
  30. ^ 閣議の趣旨説明によると、上等計手を設けたのは戦時に経理部士官を補充する必要があり、看護卒制度を設けた結果として上等看護長を置く必要があるのみならず、良い下士をなるべく長く軍務に服させようとするとした[86]
  31. ^ 閣議の趣旨説明によると、他の各部との衡平上獣医部にも准士官を設けることにした[89]
  32. ^ 閣議の趣旨説明によると、国軍兵力の増大と共に戦時下級将校の要員に多数の下士出身者を充用しないわけには行かないようになったので、下士出身者に平時より戦時の勤務を演練させる必要があることと、なお下士に士官へ進級しうる道を開くことでその素質を良好になるようにさせる必要があるとした。そして特に准尉の名称を設けたのは進級・給与その他の関係上、少尉と区別する必要があるためとした[90]。このとき陸軍補充令を改正しており、第3条但書により准尉は現役特務曹長であって准尉に任ぜられる資格を具えるものを以てこれを補充するとし、第14条の2により准尉候補者は実役停年2年以上の現役の特務曹長の中で体格強健・人格・成績共に優秀かつ学識ある者を選抜した者の中より試験の上で定め、第14条の3により准尉候補者を陸軍士官学校に入校させて、第14条の4により陸軍士官学校の修業試験に及第した特務曹長は准尉に任ぜられる資格を具えるものとした[91]
  33. ^ 准尉制度を廃止するときに陸軍補充令を改正しており、第3条により歩・騎・砲・工・輜重兵科現役士官は士官候補生、現役特務曹長または砲・工兵上等工長であって少尉に任ぜられる資格を具えるものを以てこれを補充するとし、第14条の2により各兵科少尉候補者は実役停年2年以上の現役の特務曹長または砲・工兵上等工長の中で身体強健・人格・成績共に優秀かつ家庭良好になる者を選抜した者の中より試験の上で定め、第14条の3により憲兵科を除く各兵科少尉候補者を陸軍士官学校または陸軍工科学校に入校させて、卒業した少尉候補者は概ね2月間所属部隊などで士官の勤務を習得させて、その中から将校にする者を銓衡するとした[96]
  34. ^ 閣議の趣旨説明によると、将校相当官の名称を各部将校と改めることを適当とするので、その官名並びに砲工兵諸工長及び各部准士官、下士官の官名を各兵科のものに一致させるように改正する必要があり、かつ准士官はこれを一律に准尉とすることを適当とし、また獣医師法及び地方獣医学校制度の改正に伴い蹄鉄工長より獣医に進級させる道は途絶するので新たに陸軍獣医務大(中、少)尉を設ける必要があるためとした[98]
  35. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[101]
  36. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍法務官並びに建築関係技師及び技手はこれを武官とすることで、その活動を統帥上の要求にますます緊密に符合させ、かつ戦時補充の円滑を期することを必要とし、並びに衛生将校、獣医務将校及び軍楽将校は当該将校数の著しい増加に伴い人事行政上それらの最高官等を少佐まで進めることが至当とするなどによるとした[103]
  37. ^ 閣議の趣旨説明によると、技術関係将校要員に不足を感じる現状に鑑み、航空兵備拡充に応ずるため兵技及び航技の区分を撤廃し融通使用の便を図る必要があるためとした[104]
  38. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍軍法会議法の中の改正により陸軍軍法会議録事及び警査は軍人を以ってこれに充てることとしたことに伴い、新たに法事務将校並びに法務部の准士官、下士官及び兵の制度を設けることと、なお陸軍監獄の監獄長、看守長及び看守にもこれらの武官を以って充てることとするなどが必要があるとした[105]。陸軍軍法会議法案に関する閣議の趣旨説明によると、最近の経験から陸軍軍法会議に於いては法務官に代わり陸軍の兵科及び各部の将校に裁判官の職務を行わさせることができる道を拓き、また陸軍軍法会議の性質に鑑み従来文官及び同待遇者である陸軍録事及び陸軍警査を武官及び兵に改め、かつ所要に応じその武官である者に陸軍司法警察官の職務を行わせることとする等のために陸軍軍法会議法の改正を必要とするものがあるとした[106]
  39. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸海軍の復員進捗に伴って廃止するのを適当と認めるからであるとした[108]
  40. ^ a b 閣議の趣旨説明によると、連合国の指令に基づく軍の復員及び新憲法の施行に伴って、陸軍刑法を廃止する等の必要があるからであるとした[109]
  41. ^ a b 海軍恩給令では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前、下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[116]、准卒は海軍定員に準じることにする以前は服役年に算入しないけれども、それ以前より勤仕した者はその算入期の前月における時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[117]
  42. ^ 太政類典には布達文の後に、海軍省刊本英国海軍官名録[126]により補入した内容と[128]、海軍省刊本海軍諸表便覧[129]により補入した皇国英国海軍官名比較表[130]が掲載されている。
  43. ^ 各准士官に当たる官名として上頭掌砲 (Chief Gunner)、上頭水夫長 (Chief Boatswain)、上頭木工 (Chief Carpenter)、一等掌砲 (Gunner 1st class)、二等掌砲 (Gunner 2nd class)、三等掌砲 (Gunner 3rd class)、一等水夫長 (Boatswain 1st class)、二等水夫長 (Boatswain 2nd class)、三等水夫長 (Boatswain 3rd class)、一等木工 (Carpenter 1st class)、二等木工 (Carpenter 2nd class)、三等木工 (Carpenter 3rd class)、各候補生・生徒などに当たる官名として艦士試補 (Midshipman)、測量士試補 (Navigating Midshipman)、海軍生徒 (Naval Catdet)、測量士試補 (Navigating Catdet)[132]、文官の官名として医官副 (Assistant Surgeon)、会計官副 (Assistant Paymaster)、機関士副 (Assistant Engineer)、録事副 (Assistant Clerk) を掲載しており[133]、准士官の総称として中等官員 (Warrant officers)、候補生・生徒などの総称として属員 (Subordinate officers) がある[134]
  44. ^ 明治5年8月25日海軍省乙第100号布達で軍艦乗組官等並日給表を定め9月1日に施行するとした[135]
  45. ^ 中士には将官・上長官・士官と同じく食卓料や航海増給を支給し、中士の本給は下士以下と同じく日給を以って取り扱った[146]
  46. ^ 海軍文武官等表の改定の通り官等を進めて職名が替わることになるけれども、職務は総て従前の通りとした[162]
  47. ^ 明治6年6月29日の布達は海軍省官等表・主船寮官等表・技術官加俸表の改定であるが[161]、当初の改正案には海軍武官官等表がありこれは海軍省四文官(軍医科、秘書科、主計科、機関科)の8等・9等を奏任とし少尉補を10等とするものであった[168]。しかし、明治6年5月に中尉・少尉を奏任としたばかりであり、仮に少尉補を10等にしたならば中尉・少尉と同様に戦士を指揮する任であるため奏任でなければ号令が行き届き難いとの論も生じる可能性があり、各省一般への差が大きく響き官制上の乱れを生じかねないため廃案とした[169]。その後、少尉補については官等に列せずに海軍省限りで設けることにした[167] [112]
  48. ^ 明治7年4月27日海軍省届を太政官に提出し、明治7年5月13日海軍省達甲第48号で機関士補を置く[170]
  49. ^ 少尉補と同様に、機関科生徒の上級生もまた官等を設けずに海軍省限りで機関士補を命ずることにした[170]
  50. ^ 明治9年3月22日に機関士補の服制を定め海軍文官服制に追加した[171]
  51. ^ 海軍武官服制では大将から少尉までの大礼服・礼服・常服・略服と少尉補及び海軍生徒の礼服・常服を定めた[173]
  52. ^ 海軍文官服制では秘書科・軍医科・主計科・機関科の大医監から主計副までの大礼服・礼服・常服・略服を定めた[174]
  53. ^ 明治9年5月2日に軍楽隊の官等改正を上請し[175]、同年7月5日達第69号により改正した[176]
  54. ^ 明治9年11月21日に軍楽科の服制を定めて追加することが決まり、明治10年4月第39号達により改正した[178]
  55. ^ 明治9年11月21日に秘史・機関士副等の服制を定めて追加することが決まり、明治10年4月第39号達により機関大監の服制は袖章を定めこれ以外は大医監と同じとなり、機関士副の服制は袖章を定めこれ以外は軍医副と同じとなり、機関中監は従前の機関大監の袖章となり、機関士補の服制は総て従前の機関士副と同じとなる[180]
  56. ^ 少尉補及び機関士副並びに掌砲・水兵・木工の三上長を准士官と改正した際に、同等官の比較もありかつ三上長は従来日給であって被服その他の属品一切官費を以て支給し家族扶助等まで総て下士以下と同様であったところ、少尉補や機関士副と同じ准士官に改正したため取り扱い上差し支えることから被服その他官給及び家族扶助金等を廃止して、更に少尉補・機関士副及び三上長俸給制を定めることにした[181]
  57. ^ 明治9年11月21日に海軍下士以下服制を改正することが決まり、明治10年4月第39号達により水兵上長の服制は総て従前の水夫上長と同じとなり水兵次長以下はこれに准じた[184]
  58. ^ 海軍省の上申によると、従来は秘史・秘書の官を置いて来たけれども、これらの官が管掌する事務は今後は職課として主計官の中より兼務させるため秘史・秘書の官を廃止した[185]
  59. ^ a b c 海軍省の上申によると、機関士副・軍医副・主計副は少尉補と同等になることからその官名を同じ様な名称にするため、機関士補・軍医補・主計補に改称した[185]
  60. ^ 明治14年に海軍省は太政官に上申し、軍医科・秘書科・主計科・機関科について、従前は乗艦文官あるいは四文官と呼んできたけれども、陸軍では会計部・軍医部などは武官と称していることから海軍でも職掌は同じなので武官と称したいと上請した[186]。 海軍武官官等表改正と同じ日に海軍将校准将校免黜条例を定めており、陸軍将校と同様[187]に海軍将校・准将校の官階は理由なく失うことがないとした[188]
  61. ^ a b c d e f 海軍省の上申によると、従来は掌砲・水兵・木工の三上長は十等官であるところ、そもこれら三上長及び機関工上長は卒夫から始まり数十年間海軍に従事し、すこぶる実地に習熟の上、漸次この地位に昇進するものになるため容易にその人材を得ることが難しいので、九等官に置くことで大いにその望みを起こし奨励させる一端とした。しかし他の同等官すなわち少尉・少機関士とはその性質を異にすることから、なお判任に止め准士官の列に置いた。九等官とした三上長は英国海軍では少尉以上と同じ上等武官 (commisioned officer) であるが、その成り立ちの性質が少尉等とは全く異なり同一視できないことから彼我を斟酌して判任の准士官とした。またこのとき陸軍との衡平を得るために下士は漸次その等を進めている[185]。明治19年以前の太政官制の下では勅任官・奏任官・判任官は同じ官等の枠組みの中にこれを充てており、八等・九等は奏任と判任が混在し[191]、席次は官等に拘らず奏任官を判任官の上としていた[192]
  62. ^ a b c d 水雷術の進歩に従い軍艦乗員の中に水雷を主務とする准士官を要するので准士官の中に兵曹上長・兵曹長を置き、従前の掌砲・水兵の二上長・二長の職を務める者及び水雷主務の者を以ってこの官に任じ、その選任は兵曹の中より行うことにした[196]
  63. ^ 改正の要旨によると、艦船・機関・兵器の製造・修理を計画する技術官は従来文官を用いて来たが、この事業について陸軍に比較すれば砲兵・工兵の事業と同じでありフランス・アメリカその他各国のこの技術官を以って武官に含める国が多い、艦船・兵器の進歩は駿速である今日にあっては海軍を拡張しようとすればこの事業を担当する者を文官とすることは海軍の制度に於いて良いことではないので、機技総監以下を海軍武官官等表に加えることにした[197]
  64. ^ 改正の要旨によると、従来海軍の准士官は2等あり陸軍には1等あり、今回は煩わしさをなくし1等とすることにした[197]
  65. ^ 明治19年7月13日海軍省令第61号により少尉試補・少機関士試補・少軍医試補・少主計試補の俸給を定めている[198]
  66. ^ 明治19年10月11日海軍省訓令要657号により少軍医試補・少主計試補であって別に辞令書を下付しない者は少軍医候補生・少主計候補生とした[202]
  67. ^ 明治19年高等官官等俸給令制定[53]。明治19年判任官官等俸給令制定[54]。明治19年陸軍海軍武官官等を定める[55]
  68. ^ a b 明治19年海軍省令第59号により辞令書を下付しない者については、従前の兵曹上長・兵曹長は上等兵曹とした[199]
  69. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍病院に於いては一等看護手の中から古参の者を選び看護手・看病夫の取り締まり、病室にある物品の主管をさせてきたところ、これらは他の一等看護手に比べて重い責任があり、他の部の下士は准士官に進むことができることから衡平を得られないため、軍医部准士官に上等看護手を置くことにした[209]
  70. ^ 閣議の趣旨説明によると、官等俸給令の改正により勅奏判任官の官等を廃止したため、明治19年勅令第19号海軍武官官等表はこれを廃止し更に勅令を以って海軍武官官階表を定めた。この勅令は海軍部内の官階を定めるもので陸軍武官との衡平及び陸海軍武官席次等のことは、他の日に叙位内規を改定する際に特に調査・検討になることができるとした。[205]
  71. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来職務の種類が同じではなく根本の教育より日常の研究に至るまで全然異なるものも一括して同一の官名を附すものがあるけれども、時世の趨勢に鑑み事業の程度に応じて種類を分かち別種の官名を置く必要があるとした[206]
  72. ^ a b 閣議の趣旨説明によると、日清戦争後、経営の要務として海軍の規模を拡張しており、従って軍事諸機関の増大を来たし、かつ甲鉄戦艦の新造に伴い従来の准士官のみでは職務責任の上に於いて衡平を得ない場合を生ずる状況になり准士官の上になお上級の官を設ける必要があるのに加え、日清戦争後に一般海事上で異常に長足の進歩を来たし海員を要すること益々多くなったため、海軍下士卒であって民間に移ろうとする者が増加する傾向にあるので、この際に兵曹長等の諸官を置きその官等は少尉と同等にすることで、一つは職務に対する官等の衡平を得させ、一つは下級軍人の進路に好ましい望みを与えかつ積年の勤労とその技能の熟練とに対し一層の奨励を加えることにした[216]。なお、このときは「特務士官」の区分はなく兵曹長等は少尉等と同等の官即ち士官であった[217] [218] [219]
  73. ^ a b 明治17年に兵曹上長・兵曹長の官名を置いているが、これは明治15年に判任の准士官とした掌砲上長・水兵上長及び掌砲長・水兵長[注 61]を改めたもので[注 62]、明治19年に判任の准士官である上等兵曹となっている[注 68]。明治30年の兵曹長は高等官でありその位置付けが異なる[注 72]
  74. ^ 明治30年勅令第314号海軍高等武官補充条例に於いて少尉相当官と称するのは少機関士、少軍医、少薬剤士、少主計、造船少技士、造兵少技士及び水路少技士を言い、兵曹長相当官を称するのは軍楽長、船匠長、機関兵曹長、看護長及び筆記長を言う[223]
  75. ^ a b 海軍高等武官補充条例の「第三章 士官ノ補充」の第16条で「但し兵曹長及び其の相当官の任用は第四章に依る」とあり、兵曹長及び其の相当官の分類は士官とした上でその取り扱いは少尉及び其の相当官[注 74]とは区別する形となる[224] [223]
  76. ^ このとき、当時の海軍予備員に関する規定にすこぶる不備になるだけでなく、その制度に於いてもまた大いに革新を要することから海軍予備員条例を制定している[227]
  77. ^ 海軍志願兵条例改正における閣議の趣旨説明によれば、従来実験する所によれば信号兵だけは志願兵として徴募した水兵の中より適当な者を転任させるのみでは到底所要の員数を充足することができないのでこれを廃止し、広く志願兵及び徴兵の中より適任の者を採用する方法に改め、かつこれを信号兵なる特別兵種とせずに水兵のまま必要な学科を特修させて掌信号兵にして、なおも他の掌砲兵・掌水雷兵と同一の取り扱いにすることが最も必要と判断した[230]
  78. ^ a b 閣議の趣旨説明によると、兵曹長同相当官には従来総合的な名称がなかったのでこれに特務士官なる名称を設けることが適当と判断したとある[232]。海軍武官官階表の見出し「士官」は尉官・機関尉官・尉官相当官・特務士官・予備尉官・予備機関尉官及び予備特務士官の全部に係るように見える[231]。また、このとき海軍高等武官補充条例を改正して「兵曹長及び其の相当官」などを「特務士官」に改めたので、「第三章 士官ノ補充」の第16条但書は「但し特務士官の任用は第四章に依る」となり、特務士官の分類は士官とした上でその取り扱いは少尉・機関少尉及び少尉相当官とは区別する形となる[233]。大正7年10月1日勅令第265号により海軍高等武官任用令を制定して高等武官補充条例を廃止したことにより、「第三章 士官ノ任用」から特務士官の記述は無くなり「第四章 特務士官ノ任用」とは当然に区別する形となる[234]
  79. ^ 海軍特修兵令により特別技術を修めた下士官兵を特修兵といい特技章を付与した[245]
  80. ^ 閣議の趣旨説明によると、昭和5年6月1日より航空要員(士官を除く)を特別機関により養成するので、これを兵科より分離し航空科の兵種を設けることを必要とするとし。なお、その際に既に航空術を修め目下掌航空兵である者及び予備三等兵曹も当該系統に転じることを必要とするとした[246]
  81. ^ 閣議の趣旨説明によると、艦内工業力の活用を図るため艦内編制の中に工作科を置き船匠科員を工作科に編入させて以来その実効を挙げつつあるところ、この際に船匠科特務士官以下を機関科に転じさせて制度の改善を図る必要があるとした[247]
  82. ^ 閣議の趣旨説明によると、特殊の技術と経験とを必要とする海軍航空関係特務士官以下の指揮、教育及び人事取り扱いを統制ある組織とするため、特務士官以下に整備科を新設し航空機・機体・発動機整備術を専修した者を以ってこれに充てるとともに、現在航空兵器術特修兵の中には兵科、機関科が混在しているのでこれを全て航空科に統一する必要があることによるとした[248]
  83. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍工作特務大尉以下の各官階及び海軍予備工作兵曹長以下の各官階を新設し各科予備特務士官の官階は廃止するためとした[250]
  84. ^ 閣議の趣旨説明によると、整備科の予備准士官及び予備下士官の官階を新設する必要があるとした[252]
  85. ^ 法制局参事官の審査資料によると、飛行科の名称に関しては、特務士官以下の武官の科別及び兵種の呼称と、各種海軍特修兵の呼称と、並びに海軍練習航空隊に於ける練習業務との間に存する「航空」の字義の差異を除き制度を簡素になるようにするため、航空の語を広義の航空に用い即ち飛行及び飛行機の整備を含ませることとし、狭義の航空は練習航空隊令の用語に倣って専ら飛行の用語に限り、特務士官以下の武官の科別及び兵の兵種における飛行科は(a)飛行を本務とする者、(b)飛行練習中の者(飛行練習生)、(c)将来飛行を本務とするため予備教育中の者(甲種及び乙種飛行予科練習生並びに海軍通信学校電信術練習生)とし、当該特修兵の種別については(a)は掌飛行兵、(b)及び(c)は特修兵ではない無章兵となり、整備科は(d)航空兵器の地上整備を本務とする者、(e)飛行機の地上整備を本務とする者、(f)は(e)の補助者とし、当該特修兵の種別については(d)は掌航空兵器兵、(e)は掌整備兵、(f)は特修兵ではない無章兵となるように整理した[254]。海軍省軍務局から法制局参事官宛ての説明資料によると、掌航空兵器兵は搭載兵器の地上整備を本務とする者であって取り扱う兵器に飛行機本体と搭載兵器との差があるけれども航空関係兵器の地上整備に任ずる点に於いて掌整備兵と共通する、また無章航空兵(飛行予科練習生及び特定の者を除く)はその大部分は掌整備兵の助手として服務し無章航空兵の中で古参有能の者は掌整備兵に準ずるものになる。しかし、前記の掌航空兵器兵と無章航空兵の両者を整備科より分離し搭乗員を主体とするべき航空科に属させるのは兵種の区分を制定する上に明確な主義方針を認めることができない。搭乗員であるべき飛行練習生教程卒業者はその出身、教育、進級、身上取扱等に関して整備関係者と大いなる差異があり、特に将来はこれの全部を飛行予科練習生出身者を以って充当する方針を執ることが必要とし、従って一般下士官兵系統の者とはその趣を異にするものであり、その兵種名称を他と判然と区別しておくことが有利であるとした[255]
  86. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来の経験により機関科の科別を廃止してこれを兵科に併せ、士気振作の必要上特務士官の官名を尉官と同一にする等のため改正の必要があるとした。法制局参事官宛の審査資料によると、特務士官の官名を変更する理由は、(A)特務士官に期待することは益々大と成りつつあって、速やかに特務士官の素質素養を向上して特務士官を将校とすることが適当である。(B)陸軍との釣り合いからも特務士官を将校とすることが適当である。(C)時局柄一挙に特務士官を将校とすることは素養等の関係より見ても適当ではなく、だからといって現状のまま放任しておくことは理由(A)(B)によってまた適当ではなく、結局特務士官を将校とするその準備的改正とも称すべき過渡期な今回の改正を必要とする。(1)現在例えば海軍特務大尉を海軍大尉の配置に充てて海軍大尉としての職務を執らせつつあるものが相当多数あり殊に航空関係に於いてはその数非常に多い。(2)陸軍との釣り合い等より見ても官名だけでも改正することが適当である。(3)志願兵の素質向上のためにも官名だけでも改正することが適当である。とした。機関特務士官及び工作特務士官の官階を廃止する理由は、機関科将校の官階廃止とも関連して改正することが適当であるとした[256]
  87. ^ 閣議に主旨説明によると、最近の状勢に鑑み海軍予備員の官階及び職階より予備の名称を削り以って士気の振作に資する等の必要があるためとした[260]
  88. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍軍法会議法改正法律により海軍軍法会議の録事または警査は法務科の特務士官、准士官、下士官または兵を以って充てることができることとし、海軍監獄看守長及び海軍監獄看守をも法務科の軍人を以って充てることとするため改正が必要であるとした[261]
  89. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍軍人についての武官制度を廃止するに伴い分限、服役、任用、進級、服制等の勅令を廃止する必要があるからであるとした[262]
  90. ^ 明治25年高等官官等俸給令制定[212]。明治27年文武判任官等級表改正[65]。明治30年高等官官等俸給令中改正[220]。明治37年文武判任官等級表改正[228]。明治43年文武判任官等級令制定[87]。大正4年勅令第217号高等官官等俸給令改正[235]。大正4年勅令第218号文武判任官等級令改正[236]。大正9年勅令第12号高等官官等俸給令改正[239]。大正9年勅令第13号文武判任官等級令改正[240]。昭和17年勅令第692号高等官官等俸給令外六勅令中ヲ改正[258]
  91. ^ 曹長の階級は1980年(昭和55年)11月29日に新設された。
  92. ^ 身分証や各種待遇・階級章に至っても幹部に準じた物を着用するなど、曹と幹部の両方の性質を持っている。准尉に昇任した者は営内居住の義務から外れ営舎外居住となること、階級章も尉官を示す横1本で示されるが、3尉以上の尉官と違い職務は小隊陸曹や先任上級曹長といった曹として職務も司ることからも確認ができる。

出典

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  236. ^ a b c 「文武判任官等級令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100162800、公文類聚・第三十九編・大正四年・第六巻・官職門五・官制五(官等俸給及給与~庁府県)(国立公文書館)
  237. ^ a b c d 「大正四年勅令第二百十六号海軍武官官階ノ件ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100411300、公文類聚・第四十四編・大正九年・第四巻・官職三・官制三(陸軍省・海軍省)(国立公文書館)
  238. ^ 「御署名原本・大正九年・勅令第十号・大正四年勅令第二百十六号(海軍武官官階表)改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021234800、御署名原本・大正九年・勅令第十号・大正四年勅令第二百十六号(海軍武官官階表)改正(国立公文書館)
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「准士官」の続きの解説一覧

准士官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/23 03:47 UTC 版)

アメリカ陸軍需品科」の記事における「准士官」の解説

5つの准士官MOS需品科該当する。 920A - 資産会計担当准士官 (Property Accounting Technician) 920B - 補給システム担当准士官 (Supply Systems Technician) 921A - 空中投下システム担当准士官 (Airdrop Systems Technician) 922A - 食物サービス担当准士官 (Food Service Technician) 923A - 鉱油担当准士官 (Petroleum Technician)

※この「准士官」の解説は、「アメリカ陸軍需品科」の解説の一部です。
「准士官」を含む「アメリカ陸軍需品科」の記事については、「アメリカ陸軍需品科」の概要を参照ください。


准士官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 05:34 UTC 版)

アメリカ空軍」の記事における「准士官」の解説

空軍が准士官を任命することは合衆国法典第10章などで法的規定されているが、現在は空軍において准士官の任命行われていない。准士官制度の運用行っていないのは、アメリカ軍では空軍のみである。空軍1947年陸軍から独立した軍種となった際に陸軍から准士官制度継承し長らく運用していたもの1959年最後に准士官を任命していない。そして同年に、下士官の最高位である最上級曹長 (Chief Master Sergeant) への初めての昇進が行われた。1960年代になると、ほとんどの准士官は士官昇進したが、少数の准士官は21年間にわたり准士官の階級とどまった。そして、最後の准士官であるジェームズ・H・ロング4等准尉1980年退役し最後の予備役准士官であるボブ・バロー4等准尉1992年退役すると、空軍の准士官制度法律規定を残すのみとなり、以来、准士官制度使用されなくなった。なお、ボブ・バロー予備4等准尉は、退役に際し5等准尉に名誉昇進したため、空軍では唯一5等准尉階級保持する人物となった給与等級WO-1CWO-2CWO-3CWO-4CWO-5階級章 階級 1等准尉 2等准尉 3等准尉 4等准尉 5等准尉 略称 WO-1 CWO-2 CWO-3 CWO-4 CWO-5 NATO階級コード WO-1 WO-2 WO-3 WO-4 WO-5

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准士官 (WO5 - 1)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 09:48 UTC 版)

NATO陸軍士官の階級と徽章」の記事における「准士官 (WO5 - 1)」の解説

士官の下、下士官兵の上の准士官の階級。 准士官の階級徽章 NATO RankWO-5WO-4WO-3WO-2WO-1ギリシア 該当する階級なし 該当する階級なし 該当する階級なし 該当する階級なし ΑνθυπασπιστήςAnthypaspistis5正規 Δόκιμος ΈφεδροςΑξιωματικόςDokimos hefedrosaxiomatikos5応召 イタリア Primo Maresciallo Luogotenente Primo Maresciallo Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Maresciallo ポーランド Starszy chorąży sztabowy(OR9) Starszy chorąży(OR9) Chorąży(OR8) Młodszy chorąży(OR7) starszy sierżant sierżant ルーマニア Maistru Militar principal Maistru Militar clasa 1 Maistru Militar clasa 2 Maistru Militar clasa 3 Maistru Militar clasa 4 Maistru Militar clasa 5 スロヴァキア 該当する階級なし 該当する階級なし nadpráporčík(CW3) práporčík(CW2) podpráporčík(WO1) アメリカ合衆国 Chief Warrant Officer 5(CW5) Chief Warrant Officer 4(CW4) Chief Warrant Officer 3(CW3) Chief Warrant Officer 2(CW2) Warrant Officer 1(WO1) NATO RankWO-5WO-4WO-3WO-2WO-1 5 ギリシャには准士官の階級1つしかない正規の准士官は応召准士官より上。 准士官に士官階級使用する国々、准士官が無い国々、准士官が下士官兵見なされている国々はこの一覧には含まれない

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准士官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:31 UTC 版)

アメリカ陸軍の階級一覧」の記事における「准士官」の解説

准士官上級准尉5Chief Warrant Officer 5, CW5上級准尉4Chief Warrant Officer 4, CW4上級准尉3Chief Warrant Officer 3, CW3上級准尉2Chief Warrant Officer 2, CW2准尉1Warrant Officer 1, WO1W-5 W-4 W-3 W-2 W-1 准士官の階級は、最下級准尉1から最上級の上准尉5までの5等級がある(黒タイル数が多い上位だが、上級准尉5は一本線のみ)。主に専門技能持った者が辞令を受け、戦闘指揮訓練教育管理業務整備顧問など、各々の技能毎に幅広い任務与えられる准尉に対する敬称階級ではなく、単に「ミスター」ないし「ミス」が用いられる最下級准尉(1)陸軍長官によって命ぜられ、上級准尉(2~5)は大統領によって任ぜられる。上級の准士官になるほど、より大きな部署担当することになる。 准士官の前身は、1916年設置され陸軍野戦事務官Army Field Clerk)および需品野戦事務官Field Clerk, QMC)である。1918年には准士官(Warrant Officer)の階級区分および階級准尉)が設置され1920年には野戦事務官階級区分が准士官であると定められた1941年には准尉2等級制となり、1942年には准士官の1階級として飛行士官(Flight Officer)が設置された。1945年には飛行士官が廃止され1949年には4等級制となった1991年上級准尉(5)新設され、准士官は現在の5等級制となった2021年現在飛行士官は廃止されたものの、航空隊回転翼機操縦士候補生として入隊後、下士官・兵になること無く、いきなり准士官(准尉1)になる制度はある。これは本来であれば4年制大学学位なしでは比較上級階級からでも兵卒階級一等兵などから入隊させられるが、ヘリコプターパイロット専門性非常に高いことから、この制度での辞令による准尉1は高卒者における入隊後すぐに与えられる最高位階級だともいえる。 上級准尉1941年 - 1949年) (下級准尉1941年 - 1949年飛行士官(1942年 - 1945年上級准尉5の階級章2004年デザイン変更された。

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准士官

出典:『Wiktionary』 (2021/08/15 04:36 UTC 版)

名詞

士官じゅんしかん

  1. 軍隊准尉特務曹長兵曹長といった士官下士官間の階級下士官から昇級した士官待遇軍人

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