定めの具体的内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
定めの具体的内容(登記令3条11号ニ)は、「特約 3年間共有物不分割」のように記載する(昭和50年1月10日民三16号通達1、記録例202)。5年を超える共有物分割禁止の定めは無効である(昭和30年6月10日民甲1161号通達)。また、「特約事項 何年間共有物の分割をしないこと」とすることはできない(昭和49年12月27日民三6686号回答)。
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