定められた計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 08:54 UTC 版)
「東日本大震災復興特別区域法」の記事における「定められた計画」の解説
復興特区法により、復興特別区域制度が規定され、復興推進計画、復興整備計画、復興交付金事業計画の3つの法定計画が新たに設けられた。復興推進計画、復興整備計画の区域が復興特別区域にあたる。この3つの計画は、県あるいは市町村が単独または共同で作成できる計画案である。復興推進計画と復興整備計画を作成できる区域は、これまでの復興状況や事業の見込み等を踏まえ、復興の課題が集中している地域に重点化するために以下の86市町村の区域が指定された。 ●岩手県内(12 市町村) 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町 ●宮城県内(15 市町) 仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町 ●福島県内(59 市町村) 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村 復興推進計画は、東日本大震災からの復興に向けた取り組みを重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定められる地方公共団体(以下「特定地方公共団体」)は、復興特別区域基本方針により、当該特定地方公共団体に係る政令で定める区域内の区域について、内閣府令で定めることにより、復興推進事業の実施または実施の促進その他の復興に向けた東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るためのための計画である(法4条第1項)。復興推進計画を作成することにより個別の規制や、手続きの特例、税制上の特例を受けることができる。民間事業者などの提案も可能であり、内閣総理大臣の認定を受けることが出来れば、住宅や産業、街づくり、医療や福祉などの規制、雇用の創出などを受けることができる。復興整備計画は、市街地の整備に関する事業や農業生産の基盤の整備に関する事業、その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村(被災関連市町村)は、内閣府令で定めるところにより、当該事業の実施を通じた地域の整備に関する計画である(法46条第1項)。復興整備計画の作成では、土地利用の再編にかかる許可及び手続きの特例を受けることができる。必要に応じて公聴会や公告、縦覧が行われ、復興整備協議会で協議し、同意を受けることが出来れば計画の公表を行うことで受けることができる。市街地開発事業や、土地改良事業などを復興整備事業という。被災した市町村は、復興を推進するために復興整備事業を行う区域全部または一部を届け出対象区域として指定することができる。届け出対象区域内で土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築・増築を行う場合は、30日前までに被災関連市町村に届出が必要である。復興交付金事業計画は、著しい被害を受けた地域の復興のための事業に関する計画である。この計画を内閣総理大臣に提出し、復興地域づくりを支援する新たな交付金として得ることができる。
※この「定められた計画」の解説は、「東日本大震災復興特別区域法」の解説の一部です。
「定められた計画」を含む「東日本大震災復興特別区域法」の記事については、「東日本大震災復興特別区域法」の概要を参照ください。
- 定められた計画のページへのリンク