職務発明に基づく通常実施権とは? わかりやすく解説

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職務発明に基づく通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「職務発明に基づく通常実施権」の解説

従業者等が職務発明に関する特許受けたとき、使用者等はその特許権通常実施権有するまた、職務発明について特許を受ける権利承継した者がその発明について特許受けたときも同様に使用者等はその特許権通常実施権有する第三十五条 1 使用者法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者法人の役員国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質当該使用者等の業務範囲属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去職務属す発明(以下「職務発明」という。)について特許受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利承継した者がその発明について特許受けたときは、その特許権について通常実施権有する。 この通常実施権範囲特許発明の全範囲対価不要対抗要件不要である高橋5版(p199)。従業員特許権移転しても、この通常実施権当然に主張できる高橋5版(p199)。 この規定があるのは、職務発明には使用者等も直接間接にその完成貢献していることを参酌し従業員等と使用者等の間の衡平性を保つ為である逐条20版(p117)。

※この「職務発明に基づく通常実施権」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「職務発明に基づく通常実施権」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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