職務著作の条件と対象とは? わかりやすく解説

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職務著作の条件と対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/14 08:54 UTC 版)

職務著作」の記事における「職務著作の条件と対象」の解説

どのような著作物であれ、一般的にはその創作者たる個人著作権発生する。この原則を「原始的帰属」と呼ぶ。これに対し職務創作した場合創作した個人 (被用者) ではなく雇用主委託主 (使用者) に著作権があると捉えるのが職務著作である。 世界多くの国では、著作物創作すればそれが未完成未公表であっても、またアマチュア私的目的創作物であっても著作権自動的に発生する無方式主義」を採用している。つまり特許のように政府当局への登録・審査などの手続を必要としないことから、誰に著作権発生したかが曖昧になり、創作した個人 (原始的帰属) と雇用主委託主 (職務著作) の双方著作権主張して、後に対立することがある (詳細は#各国著作権法での取扱後述)。 各国著作権法では条文上で職務著作定義しているほか、個別事案における「職務」の解釈裁判所司法判断委ねられている。原始的帰属職務著作線引きする際の一般的な論点としては以下が挙げられ各国取扱差異がある。 職務一環とは、雇用契約基づいてフルタイム就労する企業・団体の従業員のみか、またはフリーランスなど外部委託発注先まで含むのか 職務著作認められるには、企業・団体がどこまで創作関与する必要があるのか (創作プロジェクト企画立案創作費用の負担創作者管理監度合いなど) 職務著作自動的に認められるのか、または被用者使用者の間で書面による明示的な合意が必要とされるのか 企業・団体が職務著作単独権利者となるのか、または従業員委託発注先との共同著作となるのか 特定の著作物ジャンルにおいて、職務著作個別規定はあるか (共同製作一般的な映画の著作物企業による開発が多いコンピュータ・プログラムなど) 世界法体系大陸法英米法分かれ職務著作についても大まかな違い見られるものの、各国バラきがあるフランスドイツなどの大陸法諸国は、著作権個人 (自然人) の所有権であると捉えることから、個人著作権有する考えられている。一方英米法諸国功利主義に基づき公共発展のために著作物産業保護する思想であることから、大陸法諸国比較して職務著作肯定的に捉えられている。したがって英米法諸国については、原則として雇用主著作権帰属するのが一般的である。 さらに職務著作では、誰が権利有するのかだけでなく、保護される権利中身通常とは一部異なる。 著作財産権保護期間 -- 原始的帰属場合著作者存命中および死後50年間ないし70年間とする国が多い。その著作物がいつ公表されたかや、そもそも公表されたかは不問である。一方職務著作場合個人死亡日を基点できないことから、著作物公表日を基点にして一定年数保護期間設定する 著作者人格権範囲 -- 氏名表示権除き職務著作には著作者人格権認められない。 なお、ここで言う著作権とは、著作財産権著作者人格権総称である。著作財産権とは著作権者の「財布」が守られる権利であり、具体的に第三者無断著作物コピーされない権利 (複製権) や、無断著作物流通販売されない権利 (頒布権)、無断著作物二次利用されない権利 (翻案権) などを含む。また著作者人格権とは著作者「心」守られる権利であり、無断著作物公表されない権利 (公表権)、公表する際に表示する氏名 (実名変名匿名) を選べる権利 (氏名表示権)、無断著作物中身改変されない権利 (同一性保持権) などの総称である。

※この「職務著作の条件と対象」の解説は、「職務著作」の解説の一部です。
「職務著作の条件と対象」を含む「職務著作」の記事については、「職務著作」の概要を参照ください。

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