職務質問の法的根拠とは? わかりやすく解説

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職務質問の法的根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 16:52 UTC 版)

職務質問」の記事における「職務質問の法的根拠」の解説

警察官による職務質問法的根拠は、警察官職務執行法警職法2条1項である。同条には警察官による質問同行凶器所持検査権限明記されている。以下警職法第2条列挙する警察官は、異常な挙動その他周囲事情から合理的に判断して何らかの犯罪犯し若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 その場前項質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通妨害になると認められる場合においては質問するため、その者に附近警察署派出所又は駐在所同行することを求めることができる。 前二項規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り身柄拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され若しくは答弁強要されることはない。 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器所持しているかどうか調べることができる。 同法第2条2項定めているのが任意同行である。上記のように、同項が定め任意同行とは、その場職務質問が、質問される本人に不利である、または交通妨げになる場合に、付近警察署同行求めることができる、というものである任意同行は、職務質問1つバリエーションである。 なお、警察法2条1項組織規範であって通常職務質問のような具体職務権限基礎づける根拠とは解されていない警察法2条1項所定目的逸脱して行われた職務質問違法といい得るが、あくまで根拠規範警職法2条1項である。ただし、警職法2条3項刑事訴訟法刑事訴訟規則規定令状に依らない限り身柄拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され若しくは答弁強要されることはないと定めている。

※この「職務質問の法的根拠」の解説は、「職務質問」の解説の一部です。
「職務質問の法的根拠」を含む「職務質問」の記事については、「職務質問」の概要を参照ください。

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