警察官による職務質問とは? わかりやすく解説

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警察官による職務質問

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 05:11 UTC 版)

おたく狩り」の記事における「警察官による職務質問」の解説

警察官が、おたく風の若者のみに集中的に職務質問行い微罪によって任意出頭求め場合によっては逮捕ないし連行する事象含めることもある。週刊SPA!2005年2月1日号の記事においては秋葉原などにおいて警察官検挙率点数ノルマ)を稼ぐため、無抵抗で弱そうなオタク選んで職務質問行いカッターナイフなどの所持理由に「任意出頭」させる事例を「オタク狩り」と呼んでいる。 任意とはいうものの警察官には「質問継続するため」にある程度行為許されており、無理に職務質問拒否してその場去ろうものなら転び公妨などで公務執行妨害現行犯として逮捕するケースすらあり得るため、実質的にはほぼ強制となっている。そして職務質問を受ければ、ほとんどの場合何らかの口実作られ任意出頭求められることになる。 カッターナイフその他の鋭利な工具ドライバーペンチなど)の所持については軽犯罪法1条2項抵触する場合があるが、刑事訴訟法1991項規定により、原則としてそれを理由逮捕することはできないまた、開梱運送などの作業で必要があって所持する場合も「正当な理由」に該当するため、逮捕することはできないまた、護身用であれども)催涙スプレースタンガンなどを所持するのも同じく任意出頭させられる原因となるため、有用な護身術制限される問題もある。 中には本富士警察署のように「オタク狩り行為目的として、「管轄外地域」へ出向いてまで巡回を行う警察署存在する本富署員達は万世橋警察署管轄である外神田巡回行っていた事実確認されている)。不当逮捕問題取り組んでいる救援連絡センター渡辺幸之助の見解によると、こうした傾向竹花豊東京都副知事就任した2003年頃竹花意向によって職務質問による検挙ノルマ増えたことに関係しているとのことである。こうした事情が、前述したような「間違った正義感」と結びついて、警官による「おたく狩り」が発生したではないか指摘されている。 なお、このような職務質問については、書類送検されたが不起訴となった当人から、2010年3月提訴され結果2013年5月当人異常な行動見られない限り違法との判例が、東京地方裁判所から示され

※この「警察官による職務質問」の解説は、「おたく狩り」の解説の一部です。
「警察官による職務質問」を含む「おたく狩り」の記事については、「おたく狩り」の概要を参照ください。

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