警察官による職務質問
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 05:11 UTC 版)
警察官が、おたく風の若者のみに集中的に職務質問を行い、微罪によって任意出頭を求め、場合によっては逮捕ないし連行する事象を含めることもある。週刊SPA!(2005年2月1日号の記事)においては、秋葉原などにおいて警察官が検挙率や点数(ノルマ)を稼ぐため、無抵抗で弱そうなオタクを選んで職務質問を行い、カッターナイフなどの所持を理由に「任意出頭」させる事例を「オタク狩り」と呼んでいる。 任意とはいうものの、警察官には「質問を継続するため」にある程度の行為が許されており、無理に職務質問を拒否してその場を去ろうものなら転び公妨などで公務執行妨害の現行犯として逮捕するケースすらあり得るため、実質的にはほぼ強制となっている。そして職務質問を受ければ、ほとんどの場合何らかの口実を作られて任意出頭を求められることになる。 カッターナイフやその他の鋭利な工具(ドライバー、ペンチなど)の所持については軽犯罪法1条2項に抵触する場合があるが、刑事訴訟法199条1項の規定により、原則としてそれを理由に逮捕することはできない。また、開梱や運送などの作業で必要があって所持する場合も「正当な理由」に該当するため、逮捕することはできない。また、(護身用であれども)催涙スプレー、スタンガンなどを所持するのも同じく「任意出頭」させられる原因となるため、有用な護身術が制限される問題もある。 中には、本富士警察署のように「オタク狩り」行為を目的として、「管轄外の地域」へ出向いてまで巡回を行う警察署も存在する(本富士署員達は万世橋警察署の管轄である外神田で巡回を行っていた事実が確認されている)。不当逮捕問題に取り組んでいる救援連絡センターの渡辺幸之助の見解によると、こうした傾向は竹花豊が東京都副知事に就任した2003年頃、竹花の意向によって職務質問による検挙ノルマが増えたことに関係しているとのことである。こうした事情が、前述したような「間違った正義感」と結びついて、警官による「おたく狩り」が発生したのではないかと指摘されている。 なお、このような職務質問については、書類送検されたが不起訴となった当人から、2010年3月に提訴された結果、2013年5月、当人に異常な行動が見られない限り違法との判例が、東京地方裁判所から示された
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