放置自転車の拾得とは? わかりやすく解説

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放置自転車の拾得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 01:01 UTC 版)

放置自転車」の記事における「放置自転車の拾得」の解説

使用者が自ら、指定され日時にごみ回収場に出した粗大ゴミとして処理を依頼したりした場合行政側は所有権放棄みなして処分するが、ごみに出され自転車他人拾って乗り回すことには法律的な問題生じ可能性がある。警察官による職務質問所有者照会などの際、防犯登録抹消がされていない限り、元の使用者所有権があると推定されるからである。事実関係確認され所有権放棄明らかになれば窃盗疑い晴れるが、なお遺失物等横領罪疑い引続き取調べを受ける可能性がある。また、近年ではごみ回収場に出された物は元の所有者から自治体占有移転したみなされたり、その様条例等規定している場合があり(再利用可能な「ごみ」を自治体において回収再利用するために、悪質な業者による「横取り」を防ぐための規定)、廃棄物関連条例違反問われる可能性もある。 放置自転車拾得して乗り回していた場合には窃盗罪もしくは遺失物等横領罪刑法254条)の現行犯となる。どちらの罪が適用されるかは、拾得時の自転車の状態などによる。老朽化するなどし所有権放棄されていることが明白な場合や、元の所有者被害届盗難届)を出していないなどの場合実務上、遺失物横領として処理されるケースが多い。職務質問自転車所有者使用者一致しなかった場合やその自転車について被害届出されていた場合窃盗容疑取り調べを受ける場合がある。所有者分からない自転車拾得した時は、遺失物法規定により、元の所有者返還する警察署長届け出なければならない

※この「放置自転車の拾得」の解説は、「放置自転車」の解説の一部です。
「放置自転車の拾得」を含む「放置自転車」の記事については、「放置自転車」の概要を参照ください。

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