放置自転車の撤去
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 01:01 UTC 版)
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害であり、車道上に放置することも駐停車禁止・駐車禁止の場所(道路交通法第44条・第45条)なら違法駐車である。使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄(廃棄物処理法違反)として処罰される。一方で私有地に放置された自転車を処分するには所有者への周知などが必要とされ、所有者が分からない場合は遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察署長に届け出なければならない。これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっているようである。一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしている。
※この「放置自転車の撤去」の解説は、「放置自転車」の解説の一部です。
「放置自転車の撤去」を含む「放置自転車」の記事については、「放置自転車」の概要を参照ください。
- 放置自転車の撤去のページへのリンク