警察官による写真撮影の適法性とは? わかりやすく解説

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警察官による写真撮影の適法性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 06:56 UTC 版)

京都府学連事件」の記事における「警察官による写真撮影の適法性」の解説

第二に、本判決は、撮影対象となる被疑者同意令状がなくても、写真撮影適法とされる余地明確に認めた(そして、本件写真撮影適法であり、憲法35条に違反するものではないとした)。 本判決は、「次のような場合には、撮影される本人同意がなく、また裁判官令状がなくても、警察官による個人容ぼう等の撮影許容される」として、以下のように述べている。「現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全必要性及び緊急性あり、かつその撮影一般的に許容される限度超えない相当な方法持って行われるときである。」 ただし、判示部分の意味については、争いがあり、主に以下の2つ見解存在した第一は、最高裁は、捜査としての写真撮影適法に行うためには、(1)現行犯状況、(2)証拠保全必要性・緊急性(3)相当性という3つの要件備わってなければならない、という基準示したのだ、という解釈である。 第二は、最高裁は、上記3つの要件を充たさない写真撮影全て違法であるとまでは述べておらず、それ以外場合(特に、(1)現行犯状況ない場合でも、写真撮影適法とする余地残している、という解釈である。 その後の裁判においては第二見解に立つものが続いたが、最高裁平成20年4月15日第二小法廷決定事件番号平成19(あ)839)は、本判決について、「警察官による人の容ぼう等の撮影が、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨まで判示したものではない」と述べた上で公道上及びパチンコ店内において被告人容ぼう等をビデオ撮影した捜査活動適法判断しており、少なくとも裁判例においては第二見解支配的になったといえる

※この「警察官による写真撮影の適法性」の解説は、「京都府学連事件」の解説の一部です。
「警察官による写真撮影の適法性」を含む「京都府学連事件」の記事については、「京都府学連事件」の概要を参照ください。

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