職務質問濫用の懸念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 16:52 UTC 版)
民主主義の日本では、人権を保障する日本国憲法が存在し、日本の公務員は日本国憲法第99条により、憲法尊重擁護義務を負う。現行犯である以外では、日本国憲法第34条が不当な拘束を禁じている。このため、職務質問は被疑者の同意が無ければ行えない、任意の行為である。そのため、強制的な逮捕や捜査には令状が必要であり、これに反して行われた職務質問は、違法収集証拠排除法則に則り無効となる。 2004年(平成16年)と2006年(平成18年)の2度、国家公安委員長(1996年(平成8年) - 1997年(平成9年))を歴任した白川勝彦が、本人の弁で犯罪性のない状態で職務質問を受けるなど、職務質問が濫用されたとしている。令状のない状態で腕を掴むなどの実質的な拘束や、令状のない状態での捜査による逮捕が、違法な捜査であるとして無罪が言い渡された判例があり、2014年(平成26年)には、裁判官もこのように警察官が無理解である状態に言及し、今後の違法捜査を抑制するために無罪を言い渡したとも述べている。
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