職務専念義務の免除(職専免)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/27 05:38 UTC 版)
「職務専念義務」の記事における「職務専念義務の免除(職専免)」の解説
地方公務員法35条の規定にある「特別な定め」とは、以下の例があげられる。 法律による例休職、停職の場合(地方公務員法第27条ほか) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合(労働基準法第7条) 年次有給休暇(労働基準法第39条) 産前産後休暇、育児休暇、生理休暇など(労働基準法第12条ほか) 校外研修、兼業、兼職(教育公務員特例法第17条・22条) 育児休業、部分休業(育児休業法) 災害救助従事及び協力(災害救助法) 条例による例(1)勤務時間、休暇等に関する条例休日、年次有給休暇、年末年始の休日、夏季休暇、その他の特別休暇 (2) 職員の服務に関する条例研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合、その他任命権者が認めた場合 (3) その他の条例職務に関する講習会および講演会に参加する場合、資格試験や競争試験を受験する場合などもある なお、特殊な例として、県費負担教職員の場合が挙げられる。県費負担教職員の職務専念義務の免除理由は、勤務条件の一つとして、都道府県条例で定めることとなっている(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条)。一方、県費負担教職員の服務監督者は、市町村教育委員会である(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条)ため、承認を行うのは市町村教育委員会となる。
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