職務専念義務の免除とは? わかりやすく解説

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職務専念義務の免除(職専免)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/27 05:38 UTC 版)

職務専念義務」の記事における「職務専念義務の免除(職専免)」の解説

地方公務員法35条の規定にある「特別な定め」とは、以下の例があげられる法律による例休職停職場合地方公務員法第27条ほか) 選挙権その他公民としての権利行使する場合労働基準法第7条年次有給休暇労働基準法39条) 産前産後休暇育児休暇生理休暇など(労働基準法第12条ほか) 校外研修兼業兼職教育公務員特例法第17条22条育児休業部分休業育児休業法災害救助従事及び協力災害救助法条例による例(1)勤務時間休暇に関する条例休日年次有給休暇年末年始休日夏季休暇その他の特別休暇 (2) 職員の服務に関する条例研修を受ける場合厚生に関する計画実施参加する場合、その他任命権者認めた場合 (3) その他の条例職務に関する講習会および講演会参加する場合資格試験競争試験受験する場合などもある なお、特殊な例として、県費負担教職員場合挙げられる県費負担教職員の職務専念義務の免除理由は、勤務条件一つとして都道府県条例定めることとなっている(地方教育行政の組織及び運営に関する法律42条)。一方県費負担教職員服務監督者は、市町村教育委員会である(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条)ため、承認を行うのは市町村教育委員会となる。

※この「職務専念義務の免除(職専免)」の解説は、「職務専念義務」の解説の一部です。
「職務専念義務の免除(職専免)」を含む「職務専念義務」の記事については、「職務専念義務」の概要を参照ください。

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