職員の服務(義務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 22:32 UTC 版)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。(地方公務員法第30条) 以下に述べる服務上の義務規定に違反した場合は、懲戒処分の対象となる。
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