権利の承継による帰属とは? わかりやすく解説

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権利の承継による帰属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)

特許を受ける権利」の記事における「権利の承継による帰属」の解説

特許を受ける権利は、移転することができる(特許法331項)。そのため、発明者自身特許出願をする代わりに発明者から特許を受ける権利譲り受けた他人特許出願をすることもできる前述したように、特許を受ける権利原始帰属先自然人である発明者限られているが、法人は、当該特許を受ける権利発明者から譲り受けることによって、自らが特許を受ける権利享有者となることができる。たとえば、法人従業員による職務発明についての特許を受ける権利法人側に譲渡し当該法人の名において特許出願を行う実務広く定着している。 その場合、法人は、従業者に対して当の対価支払義務生じる(特許法353項)。この対価の額については、法人側と従業員側との間で紛争がしばしば起きている。詳細は「職務発明」の項目を参照されたい。

※この「権利の承継による帰属」の解説は、「特許を受ける権利」の解説の一部です。
「権利の承継による帰属」を含む「特許を受ける権利」の記事については、「特許を受ける権利」の概要を参照ください。

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