権利の承継による帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)
「特許を受ける権利」の記事における「権利の承継による帰属」の解説
特許を受ける権利は、移転することができる(特許法33条1項)。そのため、発明者自身が特許出願をする代わりに、発明者から特許を受ける権利を譲り受けた他人が特許出願をすることもできる。前述したように、特許を受ける権利の原始帰属先は自然人である発明者に限られているが、法人は、当該特許を受ける権利を発明者から譲り受けることによって、自らが特許を受ける権利の享有者となることができる。たとえば、法人の従業員による職務発明についての特許を受ける権利を法人側に譲渡し、当該法人の名において特許出願を行う実務が広く定着している。 その場合、法人は、従業者に対して相当の対価を支払う義務が生じる(特許法35条3項)。この対価の額については、法人側と従業員側との間で紛争がしばしば起きている。詳細は「職務発明」の項目を参照されたい。
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