しょくむ‐はつめい【職務発明】
職務発明(しょくむはつめい)(invention in service)
自然法則を利用した高度な技術を発明し、出願・登録すると特許権が認められる。特許法によると、たとえ職務上の発明であったとしても、特許権は従業員にあると定めている。
その一方で、あらかじめ契約や勤務規則などにおいて、従業員の特許権を会社のものにできるような規定を置くことも認めている。このような規則さえあれば、従業員の発明について個別の同意がなくても自動的に会社の権利となる。
従業員が特許権を会社に譲り渡すとき、会社は「相当の対価」を支払う義務がある。実際、従業員の職務上の発明に対する特許権は、対価を支払った上で会社が譲り受けている。とは言え、金額の算定には客観的な基準がなく、会社側の意のままに決められていて、発明者の権利が守られていないという実態も一部にはあるようだ。
現在、青色発光ダイオード(LED)の発明や人口甘味料「アスパルテーム」の製法の特許権などをめぐって、元従業員がかつての勤め先を相手取り、裁判所に訴えを提起する例が目立っている。
(2002.11.22更新)
職務発明(しょくむはつめい)
”職務発明”とは、使用者(会社)の業務範囲に入る発明であって、従業員が職務上行った発明をいう。
多くの会社においては、職務発明に関して社内規定をおき、(i)”職務発明についての特許を受ける権利は会社に譲渡しなければならない”、(ii)”職務発明についての特許を受ける権利は会社に帰属する”などと定めている。なお、従業員が職務と無関係に行った発明は、職務発明ではない。従業者が完成した職務発明以外の発明について、会社が特許を受ける権利を有するとすることを、(個々の発明がされる前に)予め定めた規定は無効である。
職務発明について特許を受ける権利を会社が持つようにした場合(上記(i)または(ii)の場合)、従業者は、会社から相当の利益を受け取ることができる。青色発光ダイオード事件など、「相当の利益」をいくらとすべきかを争った事件が多い。なお、「相当の利益」について、会社と従業者との間で合意ができていれば、その合意が相当の利益となる。
職務と無関係に完成された発明のうち、会社の業務範囲に入る発明を”業務発明”とし、会社の業務とも無関係の発明を”自由発明”として区別する場合がある。企業によっては、”業務発明”について、会社への報告義務を課している場合が多い。
知的財産用語辞典ブログ「職務発明」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
職務発明
【英】 employee's invention 【独】 Diensterfindung
使用者,法人,国または地方公共団体(使用者等)の従業者がなした発明を「従業者発明」といい,そのうち,使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至った行為がその従業者の現在または過去の職務に属するものを「職務発明」という。職務発明については,使用者等は当然に無償の法定通常実施権を有する(特許35条1項)。また,使用者等は,職務発明につき,契約,勤務規則その他の定めであらかじめ特許を受ける権利もしくは特許権を承継させ,または専用実施権を設定することもできる(ただし,発明者はあくまでも自然人たる従業者である。)。この場合において,職務発明をした従業者は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮した相当の対価を受けることができる(特許35条3項,4項)。なお,職務発明ではない従業員発明(「自由発明」という。)については,上記のような契約,勤務規則その他の定めは無効である(特許35条2項)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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