しょくむはつめいとは? わかりやすく解説

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しょくむ‐はつめい【職務発明】

読み方:しょくむはつめい

企業研究所などの従業者職務行った発明特許法では、職務発明に係る特許権従業者帰属するが、企業など使用者が、相当の金銭その他経済上の利益与えることにより、特許権譲り受けることができるとしている。→発明報酬


職務発明(しょくむはつめい)(invention in service)

会社従業員がその職務のうちに発明すること

自然法則利用した高度な技術発明し出願登録する特許権認められる特許法によると、たとえ職務上の発明であったとしても、特許権従業員にあると定めている。

その一方で、あらかじめ契約勤務規則などにおいて、従業員特許権会社のものにできるような規定を置くことも認めている。このような規則さえあれば、従業員発明について個別同意がなくても自動的に会社権利となる。

従業員特許権会社譲り渡すとき、会社は「相当の対価」を支払義務がある。実際従業員職務上の発明対す特許権は、対価支払った上で会社譲り受けている。とは言え金額算定には客観的な基準がなく、会社側の意のまま決められていて、発明者権利守られていないという実態一部にはあるようだ

現在、青色発光ダイオードLED)の発明人口甘味料アスパルテーム」の製法特許権などをめぐって元従業員がかつての勤め先相手取り裁判所訴え提起する例が目立っている。

関連キーワード「特許権

(2002.11.22更新


職務発明(しょくむはつめい)


”職務発明”とは、使用者会社)の業務範囲に入る発明であって従業員職務行った発明をいう。

多く会社においては、職務発明に関して社内規定をおき、(i)”職務発明についての特許を受ける権利会社譲渡しなければならない”、(ii)”職務発明についての特許を受ける権利会社帰属する”などと定めている。なお、従業員職務無関係に行った発明は、職務発明ではない。従業者完成した職務発明以外の発明について、会社特許を受ける権利有するとすることを、(個々発明がされる前に)予め定めた規定無効である。

職務発明について特許を受ける権利会社が持つようにした場合上記(i)または(ii)の場合)、従業者は、会社から相当の利益受け取ることができる。青色発光ダイオード事件など、「相当の利益」をいくらとすべきかを争った事件が多い。なお、「相当の利益」について、会社従業者との間で合意ができていれば、その合意が相当の利益となる。

職務無関係に完成され発明のうち、会社の業務範囲に入る発明を”業務発明”とし、会社の業務とも無関係発明を”自由発明”として区別する場合がある。企業によっては、”業務発明”について、会社への報告義務課している場合が多い。

知的財産用語辞典ブログ「職務発明」

執筆弁理士 古谷栄男)

職務発明

読み方:しょくむはつめい
【英】 employee's invention 【独】 Diensterfindung

使用者法人,国または地方公共団体使用者等)の従業者がなした発明を「従業者発明」といい,そのうち使用者等の業務範囲属し,かつ,その発明をするに至った行為がその従業者の現在または過去職務属するものを「職務発明」という。職務発明については,使用者等は当然に無償法定通常実施権有する特許351項)。また,使用者等は,職務発明につき,契約勤務規則その他の定めであらかじめ特許を受ける権利もしくは特許権承継させ,または専用実施権設定するともできる(ただし,発明者あくまでも自然人たる従業者である。)。この場合において,職務発明をした従業者は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者等が貢献した程度考慮した当の対価を受けることができる(特許353項,4項)。なお,職務発明ではない従業員発明(「自由発明」という。)については,上記のような契約勤務規則その他の定め無効である(特許352項)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)


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