職務発明
読み方:しょくむはつめい
【英】 employee's invention 【独】 Diensterfindung
使用者,法人,国または地方公共団体(使用者等)の従業者がなした発明を「従業者発明」といい,そのうち,使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至った行為がその従業者の現在または過去の職務に属するものを「職務発明」という。職務発明については,使用者等は当然に無償の法定通常実施権を有する(特許35条1項)。また,使用者等は,職務発明につき,契約,勤務規則その他の定めであらかじめ特許を受ける権利もしくは特許権を承継させ,または専用実施権を設定することもできる(ただし,発明者はあくまでも自然人たる従業者である。)。この場合において,職務発明をした従業者は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮した相当の対価を受けることができる(特許35条3項,4項)。なお,職務発明ではない従業員発明(「自由発明」という。)については,上記のような契約,勤務規則その他の定めは無効である(特許35条2項)。
【英】 employee's invention 【独】 Diensterfindung
使用者,法人,国または地方公共団体(使用者等)の従業者がなした発明を「従業者発明」といい,そのうち,使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至った行為がその従業者の現在または過去の職務に属するものを「職務発明」という。職務発明については,使用者等は当然に無償の法定通常実施権を有する(特許35条1項)。また,使用者等は,職務発明につき,契約,勤務規則その他の定めであらかじめ特許を受ける権利もしくは特許権を承継させ,または専用実施権を設定することもできる(ただし,発明者はあくまでも自然人たる従業者である。)。この場合において,職務発明をした従業者は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮した相当の対価を受けることができる(特許35条3項,4項)。なお,職務発明ではない従業員発明(「自由発明」という。)については,上記のような契約,勤務規則その他の定めは無効である(特許35条2項)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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