例外状態
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ナビゲーションに移動 検索に移動例外状態(れいがいじょうたい、Ausnahmezustand)は、一般に国家における非常事態を意味する。ドイツのカール・シュミットは、自らの政治思想をこの語と関連づけて説明したが、その訳語として「例外状態」という表現が用いられた(ドイツ語の「Ausnahme」が例外、「Zustand」が状態、状況を意味する語なので、より原語のニュアンスを生かそうとした訳語である)。また、近年、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンなどによって、アメリカ帝国主義と重ねて論じられている(『ホモ・サケル』)。
カール・シュミットにおける「例外状態」
カール・シュミットは、議会制民主主義に対して批判を行った人物である。議会制民主主義における諸政党は、社会的・経済的な利権集団に過ぎず、国家に対して責任を欠いている。彼らは自らの利益のために立法を重ねるため、そうした体制下での「議会制民主主義の発展」とは、政治的倫理・理念を欠いた妥協のための技術が磨かれたにすぎない。
また彼は、(特定集団の経済的利害に左右されない)真正の政治が秩序をもたらし、その秩序のもとで法が形成されるのが望ましいと考える。しかし、議会制民主主義下の日常はこれとは異なっており、「民主的に」(=様々な利権団体に翻弄され妥協を重ねながら)議会で法が定められるのが、議会制民主主義下の日常であると捉えている。
著書『政治神学』において、「主権者とは、例外状態に関して決断を下す者である。」と示されているように、彼にとって真正の政治が復権する状況の一つが「例外状態」であった。ヴァイマル憲法第48条(大統領緊急令など)は、非常事態(例外状態、Ausnahmezustand)において大統領が強力な執政権を行使することを認めており、たびたび国家的危機において緊急令が出されていた。とりわけ、世界恐慌後はヒンデンブルク大統領のもとで緊急令が濫発された。このヴァイマル共和国末期における権威主義的な体制は、彼の支持するところであった。
ジョルジョ・アガンベンにおける「例外状態」
例外状態
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「ジョルジョ・アガンベン」の記事における「例外状態」の解説
「例外状態」も参照 また、アガンベンは『来るべき共同体』とは、「生」(ビオス)を「剥き出しの生」(ゾーエ)とみなすような、例外状態へと集約されるような君主制(主権:sovereignty)に対抗するものであるとしている。ここでいう「主権=君主制」とは例えば現在のアメリカ帝国[要出典]である。アガンベンはまず米国の刑法についてこのように論じる。 「米国の犯罪法では、犯罪に関与したことで訴えられた人々は、口頭で罪証を強要させることができないのに、身体的には罪証を強要することができる。」[要出典] まず、犯罪者とされるものは、法体系内で、その声を出す能力や自分自身を表象する能力を失う。ついで、そのひとは市民権を取り消され、またそのひと自身の生に働きかけることすらも奪われる。日本の一般的な言い方でいえば「生命の尊厳」が奪われる[要出典]。 9・11以降の今日の米国の過剰なまでの帝国主義[要出典]がもたらす例外状態においてこうした事態は非常に強められており、2001年にグアンタナモ米軍基地(グアンタナモ収容所)に収監されたタリバンのメンバーが米政府の権力によって[要出典]基本的人権を認められず、自分が人間であることをすら忘れるような虐待、拷問が行われたことについてアガンベンは論じているのである。 アガンベンは例外状態を、生に及ぶ決定の権力すなわち生権力[要出典]として同定させ、例外状態においてゾーエ(生物的生)とビオス(社会的生)の区別はそのような権力によってもたらされる、ともした。
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