政府による定義とは? わかりやすく解説

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政府による定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 22:47 UTC 版)

有事法制」の記事における「政府による定義」の解説

1978年防衛庁官房長として有事法制研究参画した竹岡勝美によれば有事法制とは「いずれかの国が日本周辺制空権制海権確保した上で地上軍日本本土上陸侵攻させ、国土戦場化す事態想定した法制」であるとされるまた、有事法制立憲主義基調とする国にあって、国及び国民にとり、急迫不正の侵害があり、通常の憲法秩序では国及び国民の安全を確保できない非常事態に際して憲法一部または全部停止し最終的に国及び国民の安全、憲法秩序回復を図る国家緊急権思想の中から生まれた非常事態立法1つである。

※この「政府による定義」の解説は、「有事法制」の解説の一部です。
「政府による定義」を含む「有事法制」の記事については、「有事法制」の概要を参照ください。

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