世界の国家緊急権とは? わかりやすく解説

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世界の国家緊急権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 00:15 UTC 版)

国家緊急権」の記事における「世界の国家緊急権」の解説

憲法に国家緊急に関す規定が無い国は、アメリカ、カナダイギリス日本など少数である。ケネス・盛・マッケルウェイン東大教授研究によると、1789年から2013年まで制定された約900にのぼる憲法データ分析すると、2013年時点で、フランス・ドイツ・イタリア・スイス・スペイン・韓国など93.2%の憲法に何らかの緊急事態条項含まれている。このデータから玉木雄一郎衆院議員緊急事態条項憲法における最も共通した項目の一つ指摘している。日本オブザーバー参加している、欧州評議会の下に1990年から置かれ憲法諮問機関として、加盟国法的助言を行う「ヴェニス委員会」も「憲法に明確な緊急事態権限について定めることこそが、人権保障民主主義法の支配にとって有益だ」との見解明らかにしている。ただし、同じくマッケルウェイン教授研究によると、緊急時における人権保護規定停止緩和規定憲法に盛り込まれている割合は63.7%であり、過大な権力委任することには、特に第2次世界大戦後慎重になっている傾向見られる。更に、緊急事態において、法律同等効果を持つ政令内閣発出することができる旨を憲法に定めているのは7.4%にとどまっている。 新型コロナウイルスCOVID-19)の感染拡大に伴い各国では緊急事態宣言の発出や行規制措置外出規制営業規制等)の導入が行われたが、その根拠となる法制おおむね次の3とおりに大別され、必ずしも全ての国で憲法上の国家緊急権緊急事態条項)を根拠としたわけではない考えられる憲法緊急事態に関する規定緊急事態宣言の発出や行規制措置した国(イタリアスイススペイン憲法に緊急事態に関する規定はあるが、新型コロナウイルス対応については法律の規定による措置行った国(中国フランスドイツ韓国インド憲法に緊急事態に関する規定無く成文憲法典を持たない不文憲法国を含む)、法律の規定によって行われた国(アメリカ、カナダイギリス日本

※この「世界の国家緊急権」の解説は、「国家緊急権」の解説の一部です。
「世界の国家緊急権」を含む「国家緊急権」の記事については、「国家緊急権」の概要を参照ください。

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