緊急集会でとられた措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)
「参議院の緊急集会」の記事における「緊急集会でとられた措置」の解説
緊急集会でとられた措置は、臨時のものであるため、次の国会開会後10日以内(開会日算入)に衆議院の同意が得られない場合は、将来に向かって失効する(日本国憲法第54条3項)。 参議院の緊急集会において採られた措置に対する衆議院の同意については、その案件を内閣から提出する(国会法102条の4)。 緊急集会で可決した法律・予算は、直近の次国会開会後10日以内に衆議院の同意が必要となるが、この場合は、形式上は既に可決されているため「○○法律案」あるいは「○○予算」ではなく「○○法につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件」あるいは「○○予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件」というように「同意案件」として内閣から衆議院に提出される。このため、通常の法律案審議のように条文の修正議決をすることはできない(同意か不同意か10日経過による自然失効のみ)。仮に衆議院の多数意思が「本来であれば修正議決すべき法案だ」のように「部分的同意」という場合は、一旦同意して当該法律の効力を確定させた上、改めてその法律の一部を改正する法律案を議員提出するなどの手順が必要となる。 衆議院の同意が得られた場合は、その旨が内閣告示として官報掲載される。この同意をもって前述の「公布文に冠された冒頭部分」が消除されることはなく、当該部分はそのまま残る。
※この「緊急集会でとられた措置」の解説は、「参議院の緊急集会」の解説の一部です。
「緊急集会でとられた措置」を含む「参議院の緊急集会」の記事については、「参議院の緊急集会」の概要を参照ください。
- 緊急集会でとられた措置のページへのリンク