緊急随契
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/08 08:12 UTC 版)
緊急の必要により競争入札に付することができないとき(会計法第29条の3第4項、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)には随意契約が認められる。ただし、国内部の事務の遅延のみを理由とした緊急随契は財務省通達にて禁止されている。 一例として、天変地異などの災害の防止、人命救助など特に緊急を要する事業がある。たとえば東北地方太平洋沖地震の直後に、国土交通省東北地方整備局が、津波被災地への緊急輸送道路を啓開した(くしの歯作戦)際に、多数の緊急随契が締結された。
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