緊急随契とは? わかりやすく解説

緊急随契

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/08 08:12 UTC 版)

随意契約」の記事における「緊急随契」の解説

緊急の必要により競争入札付することができないとき(会計法29条の3第4項、地方自治法施行令167条の2第1項第5号)には随意契約認められる。ただし、国内部の事務遅延のみを理由とした緊急随契は財務省通達にて禁止されている。 一例として、天変地異などの災害防止人命救助など特に緊急を要する事業がある。たとえば東北地方太平洋沖地震直後に、国土交通省東北地方整備局が、津波被災地への緊急輸送道路啓開した(くしの歯作戦)際に、多数の緊急随契が締結された。

※この「緊急随契」の解説は、「随意契約」の解説の一部です。
「緊急随契」を含む「随意契約」の記事については、「随意契約」の概要を参照ください。

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