勧告の実施とは? わかりやすく解説

勧告の実施

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)

紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「勧告の実施」の解説

申立国は、措置是正勧告する報告書採択された日から30日以内開催されるDSB会合で、報告書における勧告履行する意思表明することとされている(DSU第21条3)。被申立国が報告書における勧告速やかに実施することができない場合には、履行のための「妥当な期間」(A Reasonable Period of TimeRPT)が与えられることとなっている(DSU第21条3)。DSBは、報告書採択の後、勧告の実施を監視することとされており、関係加盟国は、一定期間経過当該問題解決まで、勧告の実施の進展につきDSB会合定期的に報告提出するDSU第21条6)。パネル上級委員会勧告は、通常、「問題措置協定整合的に改めるよう」指示するとどまり具体的な履行方法までは示さないことが慣行となっているため、被申立国が履行のためにとった措置有無やそのWTO協定整合性について、申立国と被申立国との間で意見の対立をみることも少なくない。この点、DSUは「勧告及び裁定実施するためにとられた措置有無又は当該措置対象協定との適合性について意見の相違がある場合」、履行確認のためのパネル設置することを認めている(DSU第21条5)。この履行確認パネルは、通常当該案件の原パネル担当したパネリストによって構成され問題パネル付託された日から90以内報告を出すこととされている(DSU第21条5)。履行確認パネルは、通常のパネル手続異なりパネル設置先立って協議を行う必要はなく、パネル会合通常1回しか開催されないまた、履行確認パネルは、履行有無等について疑義がある場合何回でも提起することが可能であるほか、DSU上に特段規定はないものの、実際に上級委員会における審理行われている。

※この「勧告の実施」の解説は、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の解説の一部です。
「勧告の実施」を含む「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事については、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の概要を参照ください。

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