報告書採択とは? わかりやすく解説

報告書採択

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)

紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「報告書採択」の解説

パネルまたは上級委員会における検討結果作成される報告書は、DSBによって採択される。パネル報告書採択については、DSUにおいて「加盟国にその検討のための十分な時間与えるため、報告加盟国配布され日の後20日間は紛争解決機関により採択のために検討されてはならない」(DSU第16条1)とされている一方、「加盟国への送付の後60以内紛争解決機関会合において採択される」と規定されている(DSU第16条4)。上級委員会報告書採択については、DSUにおいて「加盟国への送付の後30日以内採択する」とされており(DSU第17条14)、パネル報告書とともにDSB会合採択されDSB勧告及び決定となる。

※この「報告書採択」の解説は、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の解説の一部です。
「報告書採択」を含む「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事については、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の概要を参照ください。

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