報告書採択
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)
「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「報告書採択」の解説
パネルまたは上級委員会における検討の結果作成される報告書は、DSBによって採択される。パネル報告書の採択については、DSUにおいて「加盟国にその検討のための十分な時間を与えるため、報告が加盟国に配布された日の後20日間は紛争解決機関により採択のために検討されてはならない」(DSU第16条1)とされている一方、「加盟国への送付の後60日以内に紛争解決機関の会合において採択される」と規定されている(DSU第16条4)。上級委員会報告書の採択については、DSUにおいて「加盟国への送付の後30日以内に採択する」とされており(DSU第17条14)、パネル報告書とともにDSB会合で採択され、DSBの勧告及び決定となる。
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