紛争解決に係る規則及び手続に関する了解とは? わかりやすく解説

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紛争解決に係る規則及び手続に関する了解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/15 06:06 UTC 版)

紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(ふんそうかいけつにかかるきそくおよびてつづきにかんするりょうかい、Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes。略称DSU[注釈 1])は、1994年に作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の一部(附属書2)を成すWTO協定上の紛争解決に関する条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による法令番号は、平成6年条約第15号)の一部として扱われる。


注釈

  1. ^ Dispute Settlement Understandingの頭文字である[1]

出典

  1. ^ Dispute settlement”. WTO. 2021年10月13日閲覧。
  2. ^ 津久井茂充 1997, p. 302.
  3. ^ 津久井茂充 1993, p. 592.
  4. ^ ガット文書L4907
  5. ^ 津久井茂充 1997, pp. 313–316.
  6. ^ 小寺彰 2000, pp. 26, 47–51.


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