補助金及び相殺措置に関する協定
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補助金及び相殺措置に関する協定(ほじょきんおよびそうさいそちにかんするきょうてい、Agreement on Subsidies and Countervailing Measures、通称相殺措置協定)は、東京ラウンドにおいて1979年に関税及び貿易に関する一般協定第6条、第16条及び第23条の解釈及び適用に関する協定[1]として合意し、ウルグアイラウンドにおいて1994年に改定が合意されて、1995年に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に包含した補助金及び相殺措置に関する条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による法令番号は、平成6年条約第15号)の一部として扱われる。
- ^ Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade。1979年4月12日作成。1980年1月1日発効。1980年5月25日日本国について発効。1996年1月1日終了。この協定のみ、東京ラウンドの際の協定名から変更(補助金及び相殺措置に関する協定は通称であった)された。
- 1 補助金及び相殺措置に関する協定とは
- 2 補助金及び相殺措置に関する協定の概要
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